医学講座

第2回口頭弁論記録(札幌地裁)

 事件番号 平成28年(ワ)第816号
 建物明渡請求事件
 原告 大同生命保険株式会社
 被告 医療法人札幌美容形成外科
 期日 平成28年7月25日(月)午後1時30分
 場所 703号法廷(7階)

 第2回口頭弁論の記録です。
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 昨日はいい天気でした。
 タクシーで札幌地裁に着いて写真を撮りました。
 私が写真を撮っていると、
 警備員が出てきて、
 写真を撮ってはダメだと叫んでいます。
 ここは敷地外の道路です。
 道路から撮るのも禁止ですか?

 道路から撮るのはいいですが、
 敷地内はダメです。
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 道路から裁判所を撮るのは、
 TVや新聞でもよく出ています。
 裁判所の警備員は委託業者のようです。
 警備員は私が敷地内で撮ると思ったのだそうです。
 手荷物検査を受けてから、
 私は7階の法廷まで階段で上がります。
 7階までなら楽々上がれます。
 白衣で法廷に入るのはOKです。
 裁判所に確認してから行きました。
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 第1回口頭弁論では
 大同生命側の弁護士さんが、
 新千歳空港からのJRが人身事故で遅れ、
 途中駅からタクシーで札幌に向われました。
 10分程度遅れていらっしゃいました。

 昨日は私たちより早く、
 法廷に入っていらっしゃいました。
 虎門中央法律事務所の、
 板垣幾久雄弁護士
 柴田征範弁護士のお二人です。
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 板垣幾久雄弁護士が主に話され、
 お隣の柴田征範弁護士に時々確認されています。
 書類のやり取りの後で、
 高橋智先生から、
 訴訟の最も重要な争点について確認がありました。
 最も重要な争点ホームページ上の記載であると、
 虎門中央法律事務所の、
 板垣幾久雄弁護士
 柴田征範弁護士のお二人で確認され、
 民事第5部4係
 根本宜之裁判官
も確認されました。
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 私が院長日記で記載したことが、
 この訴訟の最も重要な争点となりました。
 まさに日本初のブログ裁判です。
 私が2016年6月20日HTB北海道テレビの番組、
 イチオシ!で発言したように、
 ブログで書いたことが店子として不適格なのか?
 どの表現がどの程度不適格なのか、
 裁判所に判断していただきます。
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 これからの社会で指標になる裁判になります。
 私は信念を持ってこの院長日記を書いています。
 マスコミにも注目してもらっています
 裁判所がブログをしっかり審査してくださいます。
 私にとってもありがたいことです。
 裁判官にも医療事故のこと
 美容外科業界のこともついでに読んでいただきたいです
 私が望む裁判となりました。
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 次回は平成28年9月13日(火)16:40から、
 ラウンド法廷が行われることになりました。
 相手方は2人の弁護士がいるので、
 それぞれにたくさんの予定があるようです。
 分厚い手帳を見ながら、
 その日は仙台です
 海外出張ですとなかなか決まりませんでした。
 次回は法廷の関係で私だけが3階の法廷に入ることになると、
 高橋智先生に教えていただきました。
20160726
20160726-2

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