医療問題

エステでの脱毛

 昨日の朝日新聞にエステへ光脱毛機を販売した業者が逮捕されたという記事が掲載されました。以下は朝日新聞のサイトからの引用です。
 医療機器の光脱毛機を販売容疑 社長ら逮捕 京都府警
2007年03月12日11時24分
 医療機器の光脱毛機をエステ店に無許可で販売したなどとして、京都府警は11日、東京都新宿区の美容機器輸入販売業「ワールドビューティック」社長、福囿正志(ふくぞの・まさし)容疑者(53)=神奈川県藤沢市善行2丁目=ら3人を薬事法違反容疑で逮捕した。同社は2001年以降、エステ店など全国343店に光脱毛機計506台を販売。「医療機器ではなく美容機器。エステ店で使える」と説明していたという。
 ほかに逮捕されたのは、同社営業部統括本部長土屋雄司容疑者(58)=練馬区春日町2丁目=と同社国際課長吉田亜弓容疑者(34)=港区芝5丁目。福囿容疑者は「裁判で話す」と供述。ほかの2人は「医療機器ではない」などと容疑を否認しているという。
 調べでは、3容疑者は2005年8月、厚生労働大臣から医療機器販売業者の許可を得ずに、デンマーク製の光脱毛機「コスモライトレボリューション」1台を約650万円で京都市山科区のエステ店に売った疑い。脱毛機は光源にキセノンランプを使い、強い光線で毛根部分を破壊する仕組みだった。デンマークでは医療機器として使われていたという。
 厚労省は2001年、各都道府県に「強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」が医療行為にあたると通知している。京都府警は昨年9月、この機械を使って毛根部分を破壊する医療行為をするなどしたとして、山科区内のエステ店経営者(41)を逮捕。懲役1年執行猶予3年、罰金80万円の有罪判決が確定している。
 国民生活センター(東京)によると、光脱毛機をめぐり、「わきの脱毛をして痛みを感じた。医者に行ったらやけどと診断された」「足の脱毛で水ぶくれができた」などの相談が寄せられているという。
 札幌美容形成外科にもエステで脱毛治療をしてヤケドをしたと来院なさる方がいらっしゃいます。レーザー脱毛も光脱毛も、毛をヤケドさせて生えなくする‘治療’です。毛を焼いた部位は必ず赤くなります。人によっては赤味がしばらく残る方もいらっしゃいます。もともとアトピー体質などで、皮膚が弱い方は、皮膚を治療しながら脱毛をする必要があります。12月8日にも書きましたが、韓国ではエステでの脱毛は禁止されています。日本のエステ業界と厚生労働省の関係はこちらのページに載っています。下の器械が違法で捕まった脱毛機です。同じ器械を使用しているエステで脱毛を受けている方は、業者が逮捕されると脱毛は受けられなくなります。逮捕されると業者は潰れるのでお金も返ってきませんのでご注意ください。

光脱毛機「コスモライトレボリューション」 京都府警山科署で
(www.asahi.comより)

TEL 011-231-6666ご相談ご予約このページのトップへ