医学講座

顔の価値:男女差

 弁護士の高橋智先生のHPで
 交通事故賠償事件に関する記載があります。
 とても参考になるので、
 是非、ご一読ください。
 この中に女性の顔のキズについて
 書かれていました。
      ■         ■
 私たち医師は、
 キズを治すのが仕事です。
 後遺障害を認定するのは、
 実は、医師の仕事ではないのです。
 私たち医師は、
 後遺障害診断書を作成するだけです。
 交通事故に遭われた方の、
 障害等級が何級か?は
 めったに知ることはありません。
 それは、治療の必要がなくなってから、
 後遺障害診断書を作成するからです。
      ■         ■
 交通事故の障害等級は、
 1級から14級まであります。
 労災事故による障害等級も
 1級から14級まであります。
 私は、昔、
 釧路労災病院に勤務していました。
 その時に
 労災事故の後遺障害診断書を書きました。
 交通事故の
 後遺障害診断書を作成する
 マニュアルは知りませんが、
 労災事故の障害認定のマニュアルは
 今でも持っています。
      ■         ■
 労災補償
 障害認定必携
 労働省労働局監修

 ここに障害等級について
 かなり詳しく書かれています。
 おそらく、交通事故も
 これに準じていると思います。
      ■         ■
 この障害認定のマニュアルに書かれている、
 醜状(しゅうじょう)
 (みにくいキズあとのこと)についてが、
 私たちがふつうに考える
 後遺障害とはかけ離れています。
 まず、
 『女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの』
 7級です。
 『男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの』
 12級です。
 5ランクも差があります。
      ■         ■
 一番重い障害が1級です。
 1級に該当するのは、
 『両眼が失明したもの』
 『そしゃく及び言語の機能を廃したもの』
 『神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの』
 『腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの』

 です。
      ■         ■
 この障害認定マニュアルに書かれている、
 女子とか男子には、
 年齢制限はありません。
 つまり、
 98歳のシワシワのおばあさんも、
 18歳のピチピチのお嬢さんも同じ等級です。
 また、
 男性にしても、
 私のようなおっさんも、
 ジャニーズ系やキムタクのような
 イケメンも同じです。
 これって、変じゃありませんか?
      ■         ■
 また、
 「著しい醜状を残すもの」とは、
 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5センチメートル以上の線状痕又は10円銅貨大以上の組織陥凹

 と記載されています。
 障害補償の対象となる外ぼうの醜状とは他人をして醜いと思わせる程度、即ち人目につく程度以上のものでなければならないから、瘢痕、線状痕および組織陥凹であっても眉毛、頭髪等にかくれる部分については醜状として取り扱わないこととなる。
 となっています。
 つまり、髪の毛の中にハゲができていても、
 眉の下にキズがあっても、
 その部分はカウントしませんよ!
 という解釈です。
      ■         ■
 著しい醜状とは、
 とてもひどいキズが残ったということです。
 キズの長さが短くても、
 鼻の形が変形してしまった、
 とか
 目の形が変形してしまった、
 場合もあり得ます。
 このような形状の変化についての、
 規定はないのです。
      ■         ■
 女性の顔に、
 著しい醜状が残ったのが
 7級です。
 男性で
 7級に相当するのが、
 『両側のこう丸を失ったもの』
 これって、
 男としてちょっと許せないと思います。
 私は、
 両方とも等級を上げて欲しいと思います。
 交通事故に遭ったら、
 弁護士さんにお願いしましょう!

“顔の価値:男女差”へのコメント

  1. さくらんぼ より:

    え〜!男女平等の世の中にそんな差別がまだあるのですか? 知りませんでした。 男性も女性も傷の程度が同じなら同じにすべきですよね。
    睾丸がなくなったら。。 え〜 どうなるんですか? 形成外科で治せるんですか? 爆笑問題のネタじゃあるまいしね。。。 ひどい顔って お岩さんくらいのレベルですか?

  2. さくらんぼ より:

    著しい醜状の規定が はっきりしなくてわかりません。その判定は難しいですよね。
    でも 女優の脚や顔には 保険をかけている方も おりますが 、普通の方は 顔だけに保険なんてかけないし 私たち素人には わかりにくい 決まりですね。1〜14級まであるとは知りませんでしたし 1の2 の判定が難しい事だってありますよね。決定する方も責任重大ですよね。

TEL 011-231-6666ご相談ご予約このページのトップへ