医学講座
医療費控除2017②
医療費控除2017の2回目です。
昨日の院長日記でご紹介した、
国税庁HPの記載についてです。
容姿ようしを美化又は容貌ようぼうを変えるための費用
疾病しっぺいの治療のための費用
…と明らかに分けています。
この文言は、
国税庁のお役人か、
財務省のお役人の言葉だと思います。
■ ■
【医科】では、
容貌を変えるためのとは言いません。
私たち形成外科や美容外科が使う言葉は、
【整容的せいようてき】です。
たとえば、
整容的に満足できる結果
整容的な観点からも推奨できる手術法
…というように論文などで使います。
■ ■
【歯科】でも、
容貌を変えるためのとは言いません。
歯科でよく使うのは、
【審美的しんびてき】です。
審美歯科
審美的に推奨できる治療法
…というように使います。
医科と歯科でも使う言葉が違います。
■ ■
ここで注目したいのが、
容姿ようしと容貌ようぼうという言葉です。
【容姿】を国語辞典やネットの辞典で調べると、
顔だちとからだつき。
すがたかたち。
…と出ています。
【容貌】は、
顔かたち。
顔つき。
…と出ています。
■ ■
つまり、
国税庁HPの文言に忠実に従うと、
きれいにかたちを変える治療は医療費控除の対象外です。
もっともなことだと思います。
私が気付いたのは、
わきが
多汗症
です。
どちらも、
厚生労働省が
疾病しっぺいの治療と認めています。
■ ■
札幌美容形成外科で治療した費用は、
眼瞼下垂症手術も、
腋臭症手術も、
腋窩多汗症のボトックス注射も、
すべて保険適応なので、
100%医療費控除の対象です。
自由診療の美容外科で受けた治療でも、
容姿ようしを美化又は容貌ようぼうを変えるための費用以外の
疾病しっぺいの治療のための費用は、
医療費控除の対象となる可能性があります。
■ ■
税務署の窓口で、
私○○美容外科でわきがの手術をしました
…と言うのはかなり抵抗があります。
そんな時は、
国税局の電話相談です。
ベテランの担当官が、
親切丁寧に回答してくださいます。
将来、国税庁HPに、
わきがの治療費用
【照会要旨】
わきがを改善するための手術の費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
わきがは、厚生労働省が認めた疾病の治療のための費用に当たるので、わきが治療の費用は、医療費控除の対象となります。
…と掲載されることを願っています。
(今は掲載されていませんので国税局電話相談で確認してください)
“医療費控除2017②”へのコメント
コメントをどうぞ
でもその境界線は執刀した先生でも違うのではないでしょうか?とても難しいです。 医療控除あるなしに関係なく 保険適用できるものは保険適用で受けたいです。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。そもそも自由診療の美容外科で受けた治療費が医療費控除になるという発想が私にもありませんでした。公認会計士の先生が書かれたブログを読んでレーシックの手術代が医療費控除になるなら、自由診療のわきが治療やわき汗ボトックス治療も医療費控除になるのでは?と考えました。どなたかチャレンジしてみませんか?わき汗ボトックス注射なら恥ずかしくないと思いますが、、、
わきがの質問は話づらいですよね。
ホームページ、先生が書かれたように
なればいいですね。
眼鏡は見た目を良くするわけではなく
視力の矯正なのに
保険適応や申告に使えないのが残念です。
あまりに沢山の人がヒットするからでしょうが。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。眼鏡はピンきりで装飾がついた高いのもあるからでしょうか?レーシックが医療費控除になるなら眼鏡もと思いますね。
審美歯科は看板で見たことがありますが、
整容的という言葉は初めて知りました。
国税局の電話相談もあるのですね。
電話だと話しにくい内容も相談しやすい
です。困っている知人がいたら教えてあげたい
です。今日も院長日記で知識を得る事が
できて、ありがたいです。
そして再び先生からお心遣いをいただき
ました。奥様から、お声もかけていただいて
少々緊張しました。素敵な人と会話するのは
同性でも緊張するのですね。
先生、奥様、ありがとうございました。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。整容的せいようてきという聞きなれない言葉を私たちはよく使います。業界用語的言葉ですね。国税局の電話相談はとても親切です。わかららないと専門の人に転送してくれます。私はよく利用させていただいています。匿名でも聞けます。
疾病と整容の線引きが難しいところだなあと思います。
矯正歯科は保険適応にしてほしいなと思います。歯は一生ものですし、健康機能にも影響あると思うからです。【一部を除いては自由診療扱いになるそうで】
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。国税庁HPには発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。と記載されています。大人の矯正治療は医療費控除の対象にはならないようです。歯科材料についても金やポーセレンは医療費控除の対象になります。…と書かれています。税務署の職員も歯科材料まで勉強するのは大変ですね。
医療費削減など今まで考えた事もありませんでした目も歯も治療にいろいろあるのですね。今はどこの病院にも行けません。死を待つだけ。思いかえせば今まで痛い事がなかった。最後にこんな病気になるなんて。院長日記でいろいろな事を知りました。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。すみれさんのお気持ちは理解できます。ある日突然事故で亡くなる人もいらっしゃいます。病気の進行は人によって違います。