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医療費控除
さくらんぼさんからご質問をいただきました。
①美容外科の領収書は医療費控除外なんですか?
②母のように くも膜下出血の後遺症での瞼の垂れも だめなのですか?
①美容外科の領収書は、医療費控除の対象になりません。
豊胸術、レーザー脱毛などの保険外診療は、
どんなに高価でも、
‘医療費控除’の適用になりません。
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②は‘病気’なので、健康保険で手術を受けていれば、
医療費控除の対象となります。
ただ、残念なことですが……
大手美容外科で、自由診療で手術を受けていると、
おそらく100%、美容整形と判断され、
医療費控除の対象とはならないと考えられます。
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私のように、個人経営の診療所でしたら、
わきが、眼瞼下垂症は保険診療で手術をしています。
大学病院や公立病院の形成外科でも同じです。
HPにも記載しているように、
‘病気’の治療には、健康保険を適用できます。
健康保険が適用されたら、
医療費控除も受けられます。
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高齢で瞼が下がってものが見にくいと…
転倒してケガをするおそれもあります。
実際に札幌美容形成外科で治療を受けた方です。
自宅が高校の通学路にあり、
細い道を自転車がビュンビュン通ります。
瞼が下がって横から来る自転車が見えません。
今まで何度もぶつかりそうになりました。
是非、手術をしてください…
というご婦人がいらっしゃいました。
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わきが手術を受けられた場合も、
当院で健康保険で治療を受けた時は、
当然、医療費控除の対象となります。
ワキガ手術を受けたことを…
税務署に知られたくないというお気持ちはわかります。
ご安心ください。
領収書に、ワキガ手術とは書かれません。
また、何の手術かも申告する必要はありません。
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しつこく税務署に聞かれたら、
個人情報だと突っぱねるべきです。
痔の手術なんかも知られたくありませんね。
大企業の経営者や大物政治家が
ガンの手術を受けたとします。
税務署に申告して、どこかでバレたら大変なことになります。
対立政党の候補者が補欠選挙の準備を始めるかも知れません。
ライバル会社が乗っ取りの準備を始める可能性もあります。
病気や病名は大切な個人情報です。
税務署といえども、簡単には調べられません。
どうしても困ったら、弁護士さんに相談しましょう。