医学講座
建物明渡し訴訟の被告(2016年9月30日)
早いもので9月も今日で終わりです。
この院長日記のいいところは、
カレンダーがついていることです。
はて?
一年前の9月30日は?
何を書いたのかなぁ???
自分でも忘れています。
PCですと院長日記の左側にカレンダーがあります。
■ ■
スマホや携帯ですと、
一番下にカレンダーがあります。
そのカレンダーの下に、
過去の院長日記更新・情報があります。
2015年の9をクリックすると…
2015年9月の院長日記が出てきます。
カレンダーが2015年9月に変わります。
一日も休まず書いているので順番に読めます。
■ ■
一年前には、
まさか建物明渡し訴訟の被告になるとは、
夢にも考えていませんでした。
お隣の大同生命ビルは、
10月末で管理事務所も無くなります。
ビル管理の方がお一人だけ残り、
この老朽化したコンタクトオフビルの地下にある、
老朽化した管理室に移られます。
管理人の方はお気の毒なことと思います。
■ ■
札幌美容形成外科はまだ裁判の最中です。
裁判は、
第1回弁論準備手続まで進みました。
相手方は、
私が平成28年1月6日午後3時半に、
電話で話したことが高圧的で語気鋭く詰問であり、
その後に院長日記で書いたことを第一の問題としています。
それで店子として不適格なので、
【賃貸契約の継続は不可能】と主張しています。
私が日本初のブログ裁判と
2016年7月24日の院長日記で書いた通りです。
■ ■
こちら側としては、
高圧的で語気鋭く詰問したつもりはないので、
新証拠として、
平成28年1月6日に大同生命から電話があった際の
札幌美容形成外科の防犯ビデオの録画ファイルを提出しました。
相手方に対して、
どこが高圧的で語気鋭く詰問で、
店子として不適格なのかを、
何時何分(ビデオに時計が入っています)の部分が詰問なのか?
明示していただきたいと高橋智弁護士から要望しました。
■ ■
私が
2016年6月20日HTB北海道テレビの番組、
イチオシ!
どう変わる札幌中心部再開発で取材を受け
YouTubeで熱く語っているように
裁判は時間がかかります。
■ ■
私が2016年1月6日にかかってきた電話で、
大同生命が所有権を取得するんですか?
…っていうことは、ここを取り壊すっていうことですか?
ビルの建て替えのときに、
ここのビルも取り壊して
建て替えますよっていうことなんですね?
…と言っているのがはっきり防犯ビデオに映っています。
裁判がどう進むのかわかりませんが、
こちらとしては
高圧的で語気鋭く詰問したつもりはありません。
■ ■
札幌美容形成外科は、
係争中の裁判でも、
情報はすべて公開しています。
東京都とは違います。
患者さんに♡安心♡していただくためです。
私は高橋智先生と、
次回11月4日(金)16:00から第2回弁論準備手続のために、
準備書面を用意します。
たとえ最後の一店舗になっても診療を続けます。
どうぞご安心ください。
“建物明渡し訴訟の被告(2016年9月30日)”へのコメント
コメントをどうぞ
ほんとに 一年前は 思いもしてませんでした。 裁判には絶対勝ってください。 大同生命もだんだん朝が来ないイメージになります。 このブログは先生が嘘偽りなく書いている 医書、遺書 です 。困ってる人や、若い形成外科医の道しるべです。 時折癒やしもあります。 頑張って下さい!
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。さくらんぼさんからのコメントで応援していただき院長日記が続けられました。感謝しています。なかなか若い先生へメッセージを伝える場がないので、院長日記で医書(遺書)を残しています。美容外科で患者さんが亡くなるなんて信じらないことが実際に起こっているのです。大同生命との裁判も老朽化の一点張りで正当事由になるのか?裁判所に判断してもらうためです。人が汗水たらして働いているビルを突然買われて出ていけと言われ困惑することがないように記録を残します。
防犯ビデオの証拠があってよかったです。
有力な証拠になりますね。
流石は本間先生です。
書いてある文字からは高圧的で語気高くとは
思えません。
裁判後にブログで公開していただくのは
無理でしょうか?
2ヶ月に一度の裁判では更に長期間に渡りますね。
1ヶ月に1回あればいいのに
大同生命さんの弁護士さんがご多忙なのでしょうか?
多くの方が先生の味方です!
頑張られてくださいね。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。裁判の証拠を公開することは問題ないと(私は)思います。そもそも裁判は公開された法廷で行われ記録も残るのです。代表的な裁判は判例集に載ります。私は今すぐにでもYouTubeにのせたい思いです。語気強く詰問ではない自信があります。弁護士の高橋智先生の了解が得られればYouTubeにのせます。