院長の休日

老後への備え方⑤ 住宅ローン返済、決断は60歳

 今日は2018年3月19日(月)です。
 コンタクトオフビルでの診療は、
 予定より一日早く、
 2018年3月18日(日)で終了しました。
 長い間お世話になりありがとうございました。
 今日は引越し準備です。
 明日はヤマトさんがいらしてくださるので、
 私と職員がクリニックの整理をします。
      ■         ■
 平成30年3月19日、朝日新聞朝刊の記事です。 
 なるほどマネー老後への備え方⑤ 住宅ローン返済、決断は60歳
 ■Reライフ 人生充実
 定年後も住宅ローン返済が続くプランですが、繰り上げ返済と退職金で定年時に完済のつもりです。問題はないでしょうか。

 最近は高額な住宅ローンを組む人も多く、60歳以降も支払い負担が残る計画の人もいます。ただ、公的年金だけでは老後の生活は厳しく、老後にローンの負担も残るのは大変です。
 負担を残さないために、ローンを組む当初は65歳までの返済期間で借りたうえで、少しずつ繰り上げ返済をしながら、定年の60歳までに前倒しで完済するのが理想的です。
 しかし実際は、借り入れが多額なため、70歳前後まで返済が続く人が多いのです。60歳の定年後に再雇用で働いたとしても収入は減り、65歳から年金生活になるとさらに減ります。年金収入からローン返済を続けるのは難しくなります。
 50代までに繰り上げ返済し、残債は退職金で一括返済すれば何とかなる、と考えているかもしれません。しかしそれはおすすめできません。
 先に述べたように、50代でも教育費、特に高騰している大学進学費の負担がかかるケースがあります。繰り上げ返済より教育費を優先すべきです。
 教育費が足りない分を教育ローンで借りると、親の老後の負担増になります。子どもが奨学金を多く借りると、社会人になってから返済に苦労するかもしれません。
 やみくもに繰り上げ返済するのではなく、教育費の負担とのバランスを考える必要があります。退職金も老後の年金収入を補うものですから、できるだけ多く手元に残すべきです。
 ではどうすればいいのか。私が50代の人におすすめするプランは次のようなものです。
 50代では繰り上げ返済せず、「したつもりで」その分をためる。60歳で定年を迎えると、退職金額と、再就職後の収入がわかるので、その時点で返済計画を見直します。
 残債をためたお金や退職金で一括返済しても、残る資金があり、老後の生活に影響がなさそうなら、定年時に完済しましょう。
 それでは老後資金が心もとない、という人には、二つの見直しプランがあります。
 ローンを組んだ当初は、金利年1.5%で返済額は月10万円、完済は70歳、60歳時点の残債は1100万円とします。繰り上げ返済に回せる資金は500万円とします。
 定年後も一定の収入が見込めて、月10万円の返済が続けられそうなら、500万円で「期間短縮型」の繰り上げ返済をします。完済は70歳から65歳に早まり、年金生活が始まるまでにローンは終わります。
 一方、定年後の収入減で月10万円の返済が厳しそうなら、500万円で「返済額軽減型」の繰り上げ返済をします。60歳からの返済額は月5万円に減らします。完済は70歳のままで、返済は年金生活中も続きます。妻が主婦の場合はパートで働くなどして世帯収入を増やして返済に回し、年金生活が始まる65歳までにできるだけ残債を減らしましょう。老後の資金計画のため、住宅ローンはまず「60歳時の残高」を知るのが重要です。=全10回
 (ファイナンシャルプランナー・深田晶恵)

住宅ローンによる老後の資金計画への影響を抑える
(以上、朝日新聞より引用)

      ■         ■
 う~ん。
 60歳で住宅ローン完済や、
 繰り上げ返済に回せる資金が、
 500万円と言われても、、、
 なかなか難しいと思います。
 予定外の出費もあります。
 本間家も、
 住宅ローンで苦労しました。
      ■         ■
 お金と夫婦げんか
 2008年11月23日の院長日記に書いてあります。
 住宅ローンと子供の教育費は、
 お医者さんの家でも大変です。
 どこの家も同じだと思います。
 借金をたくさんした私から、
 これから住宅ローンを借りる若い人へのおすすめです。
      ■         ■
 銀行によってできないところもありますが、
 元金均等返済をすすめます。
 最初は返済額が多いですが、
 毎年返済額が少なくなります。
 元金均等返済でしたら、
 60歳になっても返済が楽です。  
 住宅ローンを借りる時には、
 少しずつ支払いが少なくなる、
 元金均等返済をおすすめします。

“老後への備え方⑤ 住宅ローン返済、決断は60歳”へのコメントを見る

TEL 011-231-6666ご相談ご予約このページのトップへ