厚生労働省労働基準局が監修した、労災補償障害認定必携に眉毛,頭髪等にかくれる部分については,醜状として取り扱わないこととなる。と書かれています。私たち形成外科医が困ることに…顔面の定義があり... 続きを読む 4件のコメント
顔面の障害認定について、次の記載があります。障害補償の対象となる外ぼうの醜状とは他人をして醜いと思わせる程度,即ち人目につ... 続きを読む 2件のコメント
昨日の日記に書いた…労災事故により、顔に重い傷が残ってしまった男性。お気の毒なことと思います。形成外科で手術して治して差し上げたいです。実際に手術をする時に…困ることがあります。運動制限がな... 続きを読む 4件のコメント
平成22年5月28日、朝日新聞朝刊の記事です。労災で顔に傷、補償に男女差は「違憲」京都地裁判決2010年5月27日顔などに重い傷が... 続きを読む 3件のコメント
私が形成外科を選んだのは、美容外科医になりたかったからではありません。医学部の6年目に、臨床実習がありました。白衣を着て…大学病院で…手術を見学したり…外来を見学したり…勉強をしていま... 続きを読む 1件のコメント
今日、山形大学職員組合から、荻野利彦先生の裁判について報告が届きました。【荻野先生の裁判を支援する会ニュースNo.13】発行日:2010年5月26日【第12回公判傍聴報告】2010年5月25日(火... 続きを読む 2件のコメント