医療問題
美容整形だけではありません③
平成24年1月17日から取り上げている
内閣府の
エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議
…には、重要な問題がいくつも書かれています。
美容外科が…
フリーペーパーや女性週刊誌、
TVなどの番組で宣伝をする時には、
たくさんの規制があります。
■ ■
医療機関の衛生設備などは、
保健所の検査が必要です。
不適切であれば、
改善のための指導を受けます。
当然、国の基準もあります。
■ ■
ところが…
医療機関ではないエステ等の施設において行われている施術に関しては、公的な衛生基準が定められていない場合が多い。
…と国の報告でも認めています。
そもそも…
エステに対する法律が不十分なので…
エステにおける危害事例(腫れ等)が保健所に寄せられることはあっても、直接これを規制する法律や公的な衛生基準がない以上、保健所としては対処しづらい旨の意見が聞かれた。
保健所も手を出せないのが現状です。
■ ■
国家資格が必要なレーザー脱毛やアートメイク等について、無資格者による施術が散見される旨の意見が聞かれた。
当委員会においても、エステの雑誌広告やホームページにおける表示を確認したが、エステにおける施術メニューとして「永久脱毛」、「アートメイク」をうたったもの等、医師法等の法令に違反するおそれのある施術が行われていることがうかがえる例が散見された。
(注)各種通知により、レーザー脱毛やアートメイクについては医師の資格が、まつ毛エクステンションについては美容師の資格が必要とされている。
■ ■
もっと言うと…
レーザー脱毛に使われている機器で、
厚生労働省が承認した機種は、
私が知っている限り…
札幌美容形成外科で使っている…
Candela社のGentle LASEなど限られた機器だけです。
大部分は未承認の機種です。
■ ■
厚生労働省は、
エステでどんな機器が永久脱毛に使われているか…?
調査もしていなければ、
まったく把握もしていません。
野放し状態です。
これが日本の現状です。
■ ■
私は消費者を守るためにも、
しっかりと法律を整備し、
国家資格も作るべきだと思います。
医師が増えすぎて…
アートメイクを専門にする先生が増えれば別ですが、
私はアートメイクに医師免許は不要だと考えます。
しかし…
しっかりと教育をして国家資格を持った人が施術するべきです。
“美容整形だけではありません③”へのコメント
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先生が訴えていらしゃる事が 厚生労働大臣に届きますように 願っています。