医療問題
医療と広告
平成19年3月30日付けで厚生労働省医政局長から医政発第0330014号という通知がありました。医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について。という題名だけでも読む気がしなくなるような長ったらしい名前です。
医療に関する広告は医療法で厳しく規制されています。それは次のような理由からです(厚労省の通知にあります)。
①医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
②医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
今回の通知は、医療の広告をよりよいものにするために法律を改正しましたという内容です。
信じられないかもしれませんが法律では、わきが手術という字句を広告に使うのはNGです。腋臭症手術という名称を用いなれればなりません。
女性週刊誌を読むと、わきが手術は簡単でキズも残らず通院も不要です。という‘広告’がたくさん目に入ります。全国紙朝刊一面の下には‘わきが-超音波法-30分で治る’という‘広告’が出ています。実際に東京まで行ってそのクリニックで診察を受けると、あなたは範囲が広いから100万円かかります。と言われます。
ローンを組んで30分で100万円の手術を受けても臭いは消えません。苦情を言っても受け付けてもらえません。先生はワキガ手術で大儲けして、脱税で捕まったことがあるなんて、後から知って、はじめてだまされたことに気づきます。札幌だけで何人も被害者がいます。
厚生労働省は警察庁と組んで、悪質な広告をして診療を続けている診療所を摘発すべきです。
エステの脱毛も違法です。実際に被害者となった患者様を診察している私には、上の①②が遵守されているとは思えません。