医療問題

交通事故にあったら高橋智法律事務所へ相談

 時代遅れの認定基準
 …という院長日記を、
 2010年5月30日に書いています。
 交通事故で…
 不幸にして傷が残ったら…
 後遺障害判定は…
 労災の認定基準に従って決められます。
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 患者さんとしては…
 先生、私の美しい顔に…
 こんなに傷が残ったのだから…
 たくさん補償がもらえるように…
 診断書をしっかり書いてちょうだい! 
 口に出さなくても…
 お気持ちは十分に伝わってきます。
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 若い女性がけがをすると…
 10代後半から20代前半の…
 人生で一番美しい時期が…
 人生で一番つらい時期になってしまいます。
 患者さん本人はもとより…
 ご両親やおじいちゃんおばあちゃんも同じ気持ちです。
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 残念ながら…
 残った傷が醜状(しゅうじょう)か、
 著しい醜状(いちじるしいしゅうじょう)かを決めるのは、
 担当医師ではありません。
 ですから…
 診断書に著しい醜状を認めると書いても…
 保険会社が認めない可能性もあります。
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 今の障害認定の基準が、
 そもそも時代に合わないのです。
 形成外科も進歩しているのに、
 保険会社から…
 残念ですが、
 お嬢様の傷は、
 後遺障害には該当しません。
 …と言われる可能性が十分にあります。
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 交通事故の被害者になったら、
 私は交通事故を得意とする弁護士さんに相談することをおすすめします。
 私が懇意にしていただいている、
 高橋智先生正義の味方です。
 弁護士さんにも…
 いろいろな先生がいます。
 医者選び以上に弁護士選びは難しいです。
 事故でできた傷は消せませんが、
 よい弁護士さんに相談すると…
 精神的な負担は楽になります。
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 弁護士会などの…
 無料法律相談もありますが、
 どんな先生に当たるかはその日の運です。
 私は最初から高橋智(さとる)先生を選ぶことを、
 強くおすすめします。
 下の絵が後遺障害の判定基準です。
 私が患者の立場だったら到底認められません。 

醜状に該当しない傷
左側頚部に切創を負ったが,頚動脈に異常なく,直ちに縫合し治ゆしたが,左下頚骨下縁から約1センチメートル離れて,これと平行する長さ6センチメートルのケロイド様の瘢痕が残ったもの(外ぽうの単なる「醜状」
[例1]左頚部受傷治ゆ後,左頚部から上ロ唇中央に違する長さ9.8センチメートルの線状痕(一部皮膚の隆起を伴う。)を残すもの(外ぼうの「著しい醜状」)
[例2〕顔面左半部に火傷を負い,鶏卵大面以上の著しい瘢痕が残っているか,人に嫌悪の感をいだかせる程度に達していないもの。(外ぼうの「著しい醜状」)

 労災補償_障害認定必携より引用
 監修_厚生労働省労働基準局
 発行_(財)労災サポートセンター

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