医療問題
醜状に該当しない傷
現在の国の基準では、
下図の傷は醜状に該当しません
もし形成外科や美容外科で手術を受けて、
不幸にして傷が残ったとします。
裁判で訴えてやる!…
…と訴訟を起こしても…
この程度の傷は
日常生活に支障がないので
医療ミスにはなりません
…と裁判所が判断したらどうでしょうか?
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美容外科の顧問弁護士が、
この厚生労働省が決めた醜状基準を持ち出すことは…
十分に考えられます。
患者さん側としては…
到底納得できない基準です。
なんちゃって美容外科医が手術したって…
なかなかこんな傷は残りません。
■ ■
形成外科の技術で手術をすれば…
下の傷でもかなり目立たなくなります。
完全に消すことはできませんが…
今よりは十分に目立たなくできます。
問題は…
厳密には…
今の健康保険では…
この傷を治す手術ができないことです。
■ ■
このような傷を、
外傷性瘢痕(がいしょうせいはんこん)とか
線状瘢痕(せんじょうはんこん)と呼びます。
瘢痕(はんこん)というのは…
傷のことです。
外ぼうの醜状とは?
眉の中は目立たない?
…という2010年5月31日と6月1日の院長日記に書いてあります。
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健康保険で認められている、
傷の手術は…
運動制限があるものに限る…
…と限定されています。
下の傷は、
まぶたの開閉には影響がありません。
運動制限のない傷です。
そもそも…
後遺障害にも該当しない傷は、
治療の必要はないというのが役所の考えです。
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日本形成外科学会では、
長年にわたって健康保険で正々堂々と手術ができるように…
点数改定を要望してきました。
残念ですが…
来年の改定でも認められるという話しは聞きません。
当然のことですが、
交通事故でけがをして…
下のような傷が残っても…
補償ももらえなければ…
手術もしてもらえない可能性もあります。
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私は形成外科医として…
下のような傷をたくさん手術しました。
保険会社と喧嘩したこともあります。
事故の被害に遭った場合、
傷の治療以外に…
慰謝料の請求などもからんできます。
醜状に該当しないから…
一銭ももらえないのでは納得できません。
そんな時は…
高橋智法律事務所へ相談です。
きっと力になってくださいます。