医療問題

眉の中は目立たない?

 顔面の障害認定について、
 次の記載があります。
 障害補償の対象となる外ぼうの醜状とは
 他人をして醜いと思わせる程度,
 即ち人目につく程度以上のものでなければならないから,
 瘢痕,線状痕及び組織陥凹であって
 眉毛頭髪等にかくれる部分については,
 醜状として取り扱わないこととなる。
      ■         ■
 眉の中のキズは…
 眉で隠れて…
 目立たないので、
 醜状障害には入れません。
 という解釈です。
 これは…
 悪徳美容外科の…
 誇大広告以上の…
 誤った認識です。
      ■         ■
 形成外科医や…
 美容外科医が…
 眉の下を切って…
 瞼の『たるみ』を取る手術をすることがあります。
 眼瞼下垂症手術の一つとして、
 実施されることもあります。
 形成外科医が丁寧に縫ったキズですら…
 赤味が3ヶ月も目だった!と…
 お叱りを受けることもあります。
      ■         ■
 下の図は…
 眉毛の走行に一致して
 3.5センチメートルの縫合創痕があり
 そのうち1.5センチメートルが
 眉毛にかくれている場合は,
 顔面に残った線状痕は2センチメートルとなるので,
 外ぼうの醜状に該当しない
 というのが…
 お役所の判断です。
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 美容外科や形成外科で手術をして、
 これだけの傷が残れば…
 おそらく訴訟になります。
 下図の眉下…
 傷の幅は5㎜程度です。
 私が労災病院の形成外科医長だったら、
 国が醜状障害と認めなくても…
 労災保険で手術をして差し上げます。
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 私が釧路労災病院形成外科や
 帯広厚生病院形成外科に勤務していた頃は、
 できるだけ…
 労災保険で傷の修正手術をしていました。
 顔に目立つ傷があると…
 それだけ職場復帰が遅れるからです。
 ラズベリーさんが、
 わざわざ
 労働基準監督署(労災窓口)に電話で聞きてくださいました
      ■         ■
 元々、
 工場で働く人の為の法律(工場法)で
 働けるかどうかの認定
 だったとしても…
 法律を改正して、
 顔の傷についての保障を…
 見直すべきだと思います。
 厚生労働省のお役人は…
 顔に下図の傷があっても、
 堂々と…
 地下鉄に乗って…
 霞ヶ関へ通勤できるのでしょうか? 

醜状に該当しない傷
障害認定必携より引用

“眉の中は目立たない?”へのコメント

  1. さくらんぼ より:

    本当にそんな馬鹿みたいな基準をいまだに 使用されているのですよね。毛深い人、髪の長さでも同じ傷でも違って見えます。まず男女差別はおかしいです。どうすれば改正できるのですか?どこにお願いすれば 検討や協議をしてくださるのか教えてください。みんなでそんな古臭い決まり改正してください。

  2. らずべりー より:

    先生の新聞記事の抜粋や問題提起がなかったらどうなのだろう?って考える機会もなかったかと思っています。有難うございます。

    昨日の補足になります。労働基準監督署の方が電話で話されていたことですが、労災にあってもその後働けるかどうか、介護が必要となるかどうかという認定基準が1級~3級の中の項目にあるとお話がありました。後で見てみて下さいと言われ、家で下記を検索して本当に書いてあり、唖然としました。

    「厚生省のホームページ 労働者災害補償保険法施行規則、別表第一 障害等級表」この中の1級~3級の項目の抜粋です。

    1級: 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

    2級: 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

    3級:  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 、 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

    5級: 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 、 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

    7級: 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 、 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

    9級: 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 、胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

    11級:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

    これを見て、どう思われるでしょうか?1級~3級は要介護の基準かと思いました。

    5級だとと、片目を失っている又は、上肢を手関節以上で失っている又は、下肢の用を全廃しているか、足の指を全て失っていても簡単な労働は可能とさしてます。

    厚生省のホームページにこれが掲載されていて、実際の認定基準って・・・施行日が一応平成18年?になってますが・・・・呆れます。普通の身体障害者基準と照合して早く改正すべきですね。

    この認定基準を作った方(国)は、顔の額の部分も髪で隠れたらってことらしいんですが、風が吹いたらどうなるかってことを考えてないのだと思います。

    図13の傷はどうなって出来たかはわからないですが、眉毛に隠れてないので目立つ可能性があるかもしれないですし、可哀想です。

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