医療問題
眉の中は目立たない?
顔面の障害認定について、
次の記載があります。
障害補償の対象となる外ぼうの醜状とは
他人をして醜いと思わせる程度,
即ち人目につく程度以上のものでなければならないから,
瘢痕,線状痕及び組織陥凹であって
眉毛,頭髪等にかくれる部分については,
醜状として取り扱わないこととなる。
■ ■
眉の中のキズは…
眉で隠れて…
目立たないので、
醜状障害には入れません。
という解釈です。
これは…
悪徳美容外科の…
誇大広告以上の…
誤った認識です。
■ ■
形成外科医や…
美容外科医が…
眉の下を切って…
瞼の『たるみ』を取る手術をすることがあります。
眼瞼下垂症手術の一つとして、
実施されることもあります。
形成外科医が丁寧に縫ったキズですら…
赤味が3ヶ月も目だった!と…
お叱りを受けることもあります。
■ ■
下の図は…
眉毛の走行に一致して
3.5センチメートルの縫合創痕があり
そのうち1.5センチメートルが
眉毛にかくれている場合は,
顔面に残った線状痕は2センチメートルとなるので,
外ぼうの醜状には該当しない。
というのが…
お役所の判断です。
■ ■
美容外科や形成外科で手術をして、
これだけの傷が残れば…
おそらく訴訟になります。
下図の眉下…
傷の幅は5㎜程度です。
私が労災病院の形成外科医長だったら、
国が醜状障害と認めなくても…
労災保険で手術をして差し上げます。
■ ■
私が釧路労災病院形成外科や
帯広厚生病院形成外科に勤務していた頃は、
できるだけ…
労災保険で傷の修正手術をしていました。
顔に目立つ傷があると…
それだけ職場復帰が遅れるからです。
ラズベリーさんが、
わざわざ
労働基準監督署(労災窓口)に電話で聞きてくださいました。
■ ■
元々、
工場で働く人の為の法律(工場法)で
働けるかどうかの認定
だったとしても…
法律を改正して、
顔の傷についての保障を…
見直すべきだと思います。
厚生労働省のお役人は…
顔に下図の傷があっても、
堂々と…
地下鉄に乗って…
霞ヶ関へ通勤できるのでしょうか?
“眉の中は目立たない?”へのコメント
コメントをどうぞ
本当にそんな馬鹿みたいな基準をいまだに 使用されているのですよね。毛深い人、髪の長さでも同じ傷でも違って見えます。まず男女差別はおかしいです。どうすれば改正できるのですか?どこにお願いすれば 検討や協議をしてくださるのか教えてください。みんなでそんな古臭い決まり改正してください。
先生の新聞記事の抜粋や問題提起がなかったらどうなのだろう?って考える機会もなかったかと思っています。有難うございます。
昨日の補足になります。労働基準監督署の方が電話で話されていたことですが、労災にあってもその後働けるかどうか、介護が必要となるかどうかという認定基準が1級~3級の中の項目にあるとお話がありました。後で見てみて下さいと言われ、家で下記を検索して本当に書いてあり、唖然としました。
「厚生省のホームページ 労働者災害補償保険法施行規則、別表第一 障害等級表」この中の1級~3級の項目の抜粋です。
1級: 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級: 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級: 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 、 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級: 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 、 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級: 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 、 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級: 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 、胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11級:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
これを見て、どう思われるでしょうか?1級~3級は要介護の基準かと思いました。
5級だとと、片目を失っている又は、上肢を手関節以上で失っている又は、下肢の用を全廃しているか、足の指を全て失っていても簡単な労働は可能とさしてます。
厚生省のホームページにこれが掲載されていて、実際の認定基準って・・・施行日が一応平成18年?になってますが・・・・呆れます。普通の身体障害者基準と照合して早く改正すべきですね。
この認定基準を作った方(国)は、顔の額の部分も髪で隠れたらってことらしいんですが、風が吹いたらどうなるかってことを考えてないのだと思います。
図13の傷はどうなって出来たかはわからないですが、眉毛に隠れてないので目立つ可能性があるかもしれないですし、可哀想です。