医療問題

眉の中は目立たない?

 顔面の障害認定について、
 次の記載があります。
 障害補償の対象となる外ぼうの醜状とは
 他人をして醜いと思わせる程度,
 即ち人目につく程度以上のものでなければならないから,
 瘢痕,線状痕及び組織陥凹であって
 眉毛頭髪等にかくれる部分については,
 醜状として取り扱わないこととなる。
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 眉の中のキズは…
 眉で隠れて…
 目立たないので、
 醜状障害には入れません。
 という解釈です。
 これは…
 悪徳美容外科の…
 誇大広告以上の…
 誤った認識です。
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 形成外科医や…
 美容外科医が…
 眉の下を切って…
 瞼の『たるみ』を取る手術をすることがあります。
 眼瞼下垂症手術の一つとして、
 実施されることもあります。
 形成外科医が丁寧に縫ったキズですら…
 赤味が3ヶ月も目だった!と…
 お叱りを受けることもあります。
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 下の図は…
 眉毛の走行に一致して
 3.5センチメートルの縫合創痕があり
 そのうち1.5センチメートルが
 眉毛にかくれている場合は,
 顔面に残った線状痕は2センチメートルとなるので,
 外ぼうの醜状に該当しない
 というのが…
 お役所の判断です。
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 美容外科や形成外科で手術をして、
 これだけの傷が残れば…
 おそらく訴訟になります。
 下図の眉下…
 傷の幅は5㎜程度です。
 私が労災病院の形成外科医長だったら、
 国が醜状障害と認めなくても…
 労災保険で手術をして差し上げます。
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 私が釧路労災病院形成外科や
 帯広厚生病院形成外科に勤務していた頃は、
 できるだけ…
 労災保険で傷の修正手術をしていました。
 顔に目立つ傷があると…
 それだけ職場復帰が遅れるからです。
 ラズベリーさんが、
 わざわざ
 労働基準監督署(労災窓口)に電話で聞きてくださいました
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 元々、
 工場で働く人の為の法律(工場法)で
 働けるかどうかの認定
 だったとしても…
 法律を改正して、
 顔の傷についての保障を…
 見直すべきだと思います。
 厚生労働省のお役人は…
 顔に下図の傷があっても、
 堂々と…
 地下鉄に乗って…
 霞ヶ関へ通勤できるのでしょうか? 

醜状に該当しない傷
障害認定必携より引用

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