医療問題
眉の中は目立たない?
顔面の障害認定について、
次の記載があります。
障害補償の対象となる外ぼうの醜状とは
他人をして醜いと思わせる程度,
即ち人目につく程度以上のものでなければならないから,
瘢痕,線状痕及び組織陥凹であって
眉毛,頭髪等にかくれる部分については,
醜状として取り扱わないこととなる。
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眉の中のキズは…
眉で隠れて…
目立たないので、
醜状障害には入れません。
という解釈です。
これは…
悪徳美容外科の…
誇大広告以上の…
誤った認識です。
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形成外科医や…
美容外科医が…
眉の下を切って…
瞼の『たるみ』を取る手術をすることがあります。
眼瞼下垂症手術の一つとして、
実施されることもあります。
形成外科医が丁寧に縫ったキズですら…
赤味が3ヶ月も目だった!と…
お叱りを受けることもあります。
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下の図は…
眉毛の走行に一致して
3.5センチメートルの縫合創痕があり
そのうち1.5センチメートルが
眉毛にかくれている場合は,
顔面に残った線状痕は2センチメートルとなるので,
外ぼうの醜状には該当しない。
というのが…
お役所の判断です。
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美容外科や形成外科で手術をして、
これだけの傷が残れば…
おそらく訴訟になります。
下図の眉下…
傷の幅は5㎜程度です。
私が労災病院の形成外科医長だったら、
国が醜状障害と認めなくても…
労災保険で手術をして差し上げます。
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私が釧路労災病院形成外科や
帯広厚生病院形成外科に勤務していた頃は、
できるだけ…
労災保険で傷の修正手術をしていました。
顔に目立つ傷があると…
それだけ職場復帰が遅れるからです。
ラズベリーさんが、
わざわざ
労働基準監督署(労災窓口)に電話で聞きてくださいました。
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元々、
工場で働く人の為の法律(工場法)で
働けるかどうかの認定
だったとしても…
法律を改正して、
顔の傷についての保障を…
見直すべきだと思います。
厚生労働省のお役人は…
顔に下図の傷があっても、
堂々と…
地下鉄に乗って…
霞ヶ関へ通勤できるのでしょうか?