医療問題
外ぼうの醜状とは?
顔のキズについてのシリーズです。
5月28日顔の傷、男女差は「違憲」
5月29日顔のキズの手術
5月30日時代遅れの認定基準
厚生労働省労働基準局が監修した、
労災補償
障害認定必携
には、
醜状(しゅうじょう)について…
次のように規定しています。
■ ■
外ぽうにおける単なる「醜状」とは,
原則として,
次のいずれかに該当する場合で,
人目につく程度以上のものをいう。
(イ)頭部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕(はんこん)又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
(ロ)顔面部にあっては,10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕(せんじょうこん)
(ハ)頚部にあっては,鶏卵大面以上の瘢痕
■ ■
人目につくとか…
鶏卵大面以上とか
どう考えても…
抽象的な表現です。
交通事故などの後遺障害診断も、
この厚生労働省の規定が基本になっています。
実際の運用では、
どうなっているかわかりません。
顔にどんなに傷が残っても…
お役人が『人目につかない』と判断したら、
保障はもらえないのでしょうか?
■ ■
この規定に従うと…
首にキズ(線状痕:せんじょうこん)が…
たくさん残っても…
保障の対象にはならないことになります。
私たち形成外科医は、
少しでもキズを目立たないように治療します。
どんなに治療しても…
キズは残ります。
目立つか目立たないかは?
年齢や体質にもよります。
キズが残った人への保障を…
もう少し考えていただきたいです。
■ ■
“外ぼうの醜状とは?”へのコメント
コメントをどうぞ
昨夜、「労働災害後遺症の男女差別の解消を求めて」というのを見つけ開くと今回の事について糸瀬弁護士が書かれていました。
金属の溶解作業に従事していた際、1000℃以上の高温の溶解炉から銅類が吹き上がり、飛散した高温の銅類で作業服が燃え上がり労災事故に遭われたと書かれていました。腕や脚に火傷を負われていると書かれていました。
熱傷の深度も相当なものであったと推察しました。
今日、昼に労働基準監督署(労災窓口)に電話して聞きました。
労災の醜状障害の定義とは、顔(額や眉毛に隠れる傷は除く)、首、腕の露出する部分(肘関節より下)、膝から下の露出する部分で手の平 程度の傷があることを指すそうです。大きさや機能、運動障害があるかによって違います。
現行ですと上記の部位だけですと男性の場合:14級~12級まで。女性は12級~7級。お腹や胸、腕、足など他の場所に火傷があれば傷の大きさ、運動障害など総合的に判断して認定するそうです。
労災においてですが、運動制限についてですが、お聞きしたところ、耳に沿って腕があがらなくても、ある程度挙がれば(例えば胸の辺りまであがるなど)運動障害があるとは認定されないだろうとおっしゃってました。
ただ、神経系が障害されて手足がしびれ、麻痺で手足が動かない、手の変形や指の欠損などで機能障害や運動障害もあることもある為、一概には言えないこともあるそうです。
同じ等級で2つ項目がある場合は1つ等級が上がり(12級の中の項目が二つあれば11級)他の部位で相当重い後遺症がある場合は、重い方の等級をとって1つ等級が上がるそうです。(労働者災害補償保険法施行規則、別表第一 障害等級表参照)
※1級が重症で14級が軽症
驚いたのが、労災だと「聴力を失っても4級」「鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すものは9級」「両側の睾丸を失っても7級」複数重ならないと上がらないという酷い等級です。それに加え、外貌に男女差が5段階あって今まで改正にならなかったのが不思議です。
身体障害者の障害者等級と比べるとかなり違うと思います。
労働基準監督署に何でこんなに低いのかお聞きしましたところ、今は名称が変わりましたが、元々、工場で働く人の為の法律(工場法)で働けるかどうかの認定になっていて法律が変わらずきてしまったからだそうです。
おかしな基準ですね。残念ながらあなたの傷は基準に満たないので保険は効きませんよ。なんてこともあるのてすね。美容目的以外でも保険効かないのでなんておかしいですよね。鳩山さんは裕福な生まれなので、われわれ庶民の気持ちがわかるのでしょうか?改革すべきところを間違え それに踊らされた私たちも馬鹿でした。
すみません 先日の息子の事故に続き、主人が昨日事故を起こし一日ごたごたしていてコメント半分打ちして寝てしまったようで今打ち直そうとしたらクリアを押してしまい なんて ついてない日なんだ。今日は頑張ろうと思います