医療問題
時代遅れの認定基準
顔のキズについてのつづきです。
2010年5月27日に京都地裁で判決が出た、
35歳男性の認定についてです。
労災の認定は、
厚生労働省労働基準局が監修した、
労災補償
障害認定必携
という本の記載が基本になります。
■ ■
2008年8月14日の院長日記にも書いてあります。
醜状障害(しゅうじょうしょうがい)という…
聞き慣れない言葉です。
間違うと…
差別用語にもなりかねません。
醜(みにく)い傷が
残ってしまった後遺障害ということです。
■ ■
この醜(みにく)いの判断基準が、
時代遅れもいいところです。
「著しい醜状を残すもの」とは、
顔面部にあっては、
鶏卵大面以上の瘢痕、
長さ5センチメートル以上の線状痕
又は10円銅貨大以上の組織陥凹
読みにくい文章です。
鶏卵にもS~Lまであります。
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私は30年形成外科医をしています。
正直に言うと…
この著しい醜状に該当(がいとう)する、
傷を診たのは、
数えるほどしかありません。
障害認定必携
には図がついています。
これほどの傷が残っていないと…
著しい醜状とは認定されないのが、
現在の決まりです。
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労災補償_障害認定必携より引用
監修_厚生労働省労働基準局
発行_労働福祉共済会
[例1]左頚部受傷治ゆ後,左頚部から上ロ唇中央に違する長さ9.8センチメートルの線状痕(一部皮膚の隆起を伴う。)を残すもの(外ぼうの「著しい醜状」)
[例2〕顔面左半部に火傷を負い,鶏卵大面以上の著しい瘢痕が残っているか,人に嫌悪の感をいだかせる程度に達していないもの。(外ぼうの「著しい醜状」)