医学講座

医療広告に係る規制内容の変更2018

 昨日の休診日に札幌市保健所から文書が届きました。
 札保医第6100号
 平成30年(2018年)5月23日
 医療機関 管理者様
 札幌市保健福祉局医務監 矢野公一
 (保健所長事務取扱)
 医療広告に係る規制内容の変更について
 日頃より、本市の保健医療行政の推進に特段の御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
 この度、下記のとおり医療法施行規則等の改正により、医療広告の定義が変更され、ウェブサイト等も広告規制の対象となることになりました。また、その他広告規制の内容に変更があり、新しい医療広告ガイドラインが策定されました。
 つきましては、別紙を御確認いただき、改正後の広告規制について御了知くださいますようお願いいたします。
  記
医療法施行規則等の改正について
 医療に関する広告規制の見直しについては、平成29年6月14日付けで「医療法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第57号)が公布されたところです。
 法律の成立後、医療情報の提供内容等の規制等のあり方に関する検討会等における議論を踏まえ、以下が公布・策定されました。
(1)「医療法施行規則等の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第66号。以下「改正省令」という。)
 医療法施行規則等の一部を改正。平成30年5月8公布、平成30年6月1日施行予定。
(2)「平成30年厚生労働省告示第219号」(以下「改正告示」という。)
「医業、歯科医業若しくは助産所の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項jを改正。平成30年5月8目公布、平成30年6月1日施行予定。
(3)「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項など及び広告適正化のための指導等に関する指針」(以下「新医療広告ガイドライン」という。)
なお、改正省令及び改正告示の施行日をもって、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(以下「旧医療広告ガイドライン」という。)及び「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関す名指針」(医療機関ホームページガイドライン)は廃止されます。
広告規制の改正内容の概要について
 別紙のとおり。
ホームページ上で公開
 本件に関する通知等について、以下のものを札幌市ホームページにて公開しております。
(1)「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について」(厚生労働省医政局長通知)
(2)改正省令
(3)改正告示
(4)新医療広告ガイドライン
※札幌市ホームページ:「平成30年度各種通知(医務)
 担当:札幌市保健福祉局保健所医療政策牒
 大門 電話:622-5162

      ■         ■
 美容外科業界では、
 昨年から話題になっています。
 今年の日本美容外科学会(JSAS)では、
 厚生労働省医政局医療政策企画官
 長房勝也様から、
 医療法における広告規制の動向
 ―医療機関のウェブサイト等の取り扱いについて―

 …という特別講演がありました。
      ■         ■
 私が以前から院長日記で取り上げている、
 ピンクのど派手なホームページが規制されます。
 当然、札幌美容形成外科のHPも規制対象となります。
 厚生労働省からの通達に具体例が載っています。
 内容が虚偽にわたる広告虚偽広告
法第6条の5第1項に規定する「虚偽の広告をしてはならない」とは、広告に示された内容が虚偽である場合、患者等に著しく事実に相違する情報を与え、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられているものであること。
具体例
絶対安全な手術です!
・「どんなに難しい症例でも必ず成功します
→絶対安全な手術等は、医学上あり得ないので、虚偽広告として扱うこと。
厚生労働省の認可した○○専門医
→専門医の資格認定は、学会が実施するものであり、厚生労働省が認可した資格ではない。
・加工・修正した術前術後の写真等の掲載
→あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、虚偽広告として取り扱うべきであること。
・「一日で全ての治療が終了します」(治療後の定期的な処置等が必要な場合)
→治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が一日で終了するといった内容の表現を掲載している場合には、内容が虚偽広告として取り扱うべきであること。

      ■         ■
 私はネット広告を規制するのは、
 いいことだと思います。
 美容整形で不幸になる人が、
 少しでも減ることを願っています。
 同時に、
 医療機関以外の、
 脱毛も取り締まってほしいです
 どう考えても、
 100円で脱毛の広告
 首都圏の電車に堂々と出ているのは変です。
 厚生労働省に出勤する人たちも、
 毎日見ている脱毛の広告がおかしいと思いませんか?
 100円で脱毛なんて考えられません。

“医療広告に係る規制内容の変更2018”へのコメント

  1. さくらんぼ より:

    長い文面はよくわからなかったのですが、今まで先生が取り上げてこられたなんちゃって的な広告の取り締まりですよね。ついでに 保険適用になっていない部分で明らかに困っている部分の保険適用も検討願いたいです。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。HPの広告規制がなかったので消費者庁から厚生労働省への働きかけがあり法案が全会一致で通ったそうです。実際にどの程度取締りが行われて摘発されるのか?しっかり見ていきたいです。美容外科だけではなくエステも取り締まってほしいです。厚生労働省通達に医療機関以外の脱毛は違法だと書かれているのです。

  2. なっちゅん より:

    お疲れ様です。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    具合はいかがですか?

  3. えりー より:

    保健所からの文書は理解するのが
    難しいかったですが、
    虚偽広告を信じて多額の金額を
    支払ったり、なんちゃっての先生に
    繋がってしまう患者さんが少しでも
    減るといいと思いました。
    これからの季節は脱毛する人も
    増えると思うので医療機関で
    きれいになって欲しいですね。
    私も若い頃、某エステで脇毛の
    脱毛経験があります。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。医療機関だけではなくエステの脱毛もしっかり監督していただきたいです。100円で脱毛の広告はおかしいと(私は)思っています。

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

TEL 011-231-6666ご相談ご予約このページのトップへ