医療問題

醜状に該当しない傷

 現在の国の基準では、
 下図の傷は醜状に該当しません
 もし形成外科や美容外科で手術を受けて、
 不幸にして傷が残ったとします。
 裁判で訴えてやる!
 …と訴訟を起こしても…
 この程度の傷は
 日常生活に支障がないので
 医療ミスにはなりません
 …と裁判所が判断したらどうでしょうか?
      ■         ■
 美容外科の顧問弁護士が、
 この厚生労働省が決めた醜状基準を持ち出すことは…
 十分に考えられます。
 患者さん側としては…
 到底納得できない基準です。
 なんちゃって美容外科医が手術したって…
 なかなかこんな傷は残りません。
      ■         ■
 形成外科の技術で手術をすれば…
 下の傷でもかなり目立たなくなります。
 完全に消すことはできませんが…
 今よりは十分に目立たなくできます。
 問題は…
 厳密には…
 今の健康保険では…
 この傷を治す手術ができないことです。
      ■         ■
 このような傷を、
 外傷性瘢痕(がいしょうせいはんこん)とか
 線状瘢痕(せんじょうはんこん)と呼びます。
 瘢痕(はんこん)というのは…
 傷のことです。
 外ぼうの醜状とは?
 眉の中は目立たない?
 …という2010年5月31日と6月1日の院長日記に書いてあります。
      ■         ■
 健康保険で認められている、
 傷の手術は…
 運動制限があるものに限る
 …と限定されています。
 下の傷は、
 まぶたの開閉には影響がありません。
 運動制限のない傷です。
 そもそも…
 後遺障害にも該当しない傷は、
 治療の必要はないというのが役所の考えです
      ■         ■
 日本形成外科学会では、
 長年にわたって健康保険で正々堂々と手術ができるように…
 点数改定を要望してきました。
 残念ですが…
 来年の改定でも認められるという話しは聞きません。
 当然のことですが、
 交通事故でけがをして…
 下のような傷が残っても…
 補償ももらえなければ…
 手術もしてもらえない可能性もあります。
      ■         ■
 私は形成外科医として…
 下のような傷をたくさん手術しました。
 保険会社と喧嘩したこともあります。
 事故の被害に遭った場合、
 傷の治療以外に…
 慰謝料の請求などもからんできます。
 醜状に該当しないから…
 一銭ももらえないのでは納得できません。
 そんな時は…
 高橋智法律事務所へ相談です。
 きっと力になってくださいます。

醜状に該当しない傷

“醜状に該当しない傷”へのコメントを見る

TEL 011-231-6666ご相談ご予約このページのトップへ