医学講座
老後への備え方⑧ 退職金、一時金と年金に差
平成30年4月8日、朝日新聞朝刊の記事です。
今日は日曜日ですが、明日4月9日(月)が新聞休刊日のため、
毎週月曜日の連載が、
今日掲載されていました。
私が毎回興味深く読ませていただいている、
老後への備え方シリーズ⑧回目です。
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(なるほどマネー)老後への備え方⑧ 退職金、一時金と年金に差
■Reライフ 人生充実
退職金を受け取る時に、一時金で受け取るか、年金で受け取るかを選べるのですが、どちらにするか迷っています。
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会社員の退職金の受け取り方法は、「一時金のみ」、「一時金+一部を年金」、「すべて年金」などいくつかのパターンがあります。選択肢がどれだけあるかは勤務先により異なります。
「年金受け取り」を選択すると、退職金の原資は年金受取期間中も、多くの場合1~2%程度で運用されます。そのため受取総額は一時金より多くなるのが一般的です。今の超低金利下では魅力的に感じるでしょう。
しかし手取り額で見ると、必ずしも「年金受け取り」が有利とは限りません。
手取り額は、額面の収入から税金(所得税、住民税)と社会保険料(年金生活となった後は国民健康保険料と介護保険料)を引いた額です。年金収入が増えると、これらの負担が重くなり、手取りが目減りします。
例えば、勤続38年で退職金が2千万円の場合で、①60歳で一時金として受け取ったケースと、②60歳から10年間、年金(運用利率は2%)で受け取ったケースを比べてみます。定年後、再雇用で64歳まで年収350万円で働くと仮定します。
退職金を含めた60歳から10年間の収入を「額面」と「手取り」で試算すると、額面の合計は「年金」が多くなりますが、手取りの合計は「一時金」が130万円も有利になります。
預金金利よりもはるかに高い2%の運用利率でも、年金で受け取ることで増える税金と社会保険料の負担は、運用益ではカバーできないのです。
ただし、この試算はあくまで一例です。「一時金」と「年金」、どちらを選択すると有利かは、年金受け取りの場合の運用利率、年金額、居住地の自治体の国民保険や介護保険の保険料率などにより異なるので注意してください。
いずれにせよ、1年あたりの年金額が多くなるほど、税金と社会保険料の負担が重くなり、「一時金」のほうが有利になる傾向にあることは覚えておきましょう。
国民健康保険料と介護保険料は、多くの自治体で毎年のように引き上げられています。将来も保険料アップは避けられないでしょう。
私は「一時金」をなるべく多く受け取ることをすすめます。「退職所得」として所得税と住民税が課されますが、勤続年数に応じた「非課税枠(退職所得控除額)」があり、その金額までは税金がかからないなど、比較的有利な計算式になっています。退職所得控除額は、勤続20年まで年40万円、それ以降は年70万円ずつ積み上がっていきます。
例えば勤続38年なら、退職所得控除額は2060万円です。この金額までは税金がかからず、超えても超過分の半分だけが課税対象です。退職金を全額年金受け取りとすると、この非課税枠を使わずじまいになります。
「年金受け取り」を選択するなら、「全額年金」は避け、「一時金」と組み合わせるのがいいでしょう。年金の受取期間を長くすると、1年あたりの年金額が少なくなり、税金と社会保険料の負担は少なくて済むことも覚えておきましょう。=全11回
(ファイナンシャルプランナー・深田晶惠)
(以上、朝日新聞より引用)
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私のような自営業者は、
退職金とは縁がありません。
形成外科医としての修行中は、
何度も転勤がありました。
北大形成外科の医局人事でしたが、
その都度自己都合退職でした。
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一番長く勤務したのが、
市立札幌病院で約6年でした。
今日の記事に、
勤続38年で退職金が2千万円
…の例が出ていましたが、
医師で勤続38年の人はまれです。
24歳で医師免許を取得して、
38年勤続すると62歳です。
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初期研修の間は非常勤職員なので、
退職金算定期間に入らない人が大部分です。
38年も同じ病院に勤務することは、
われわれの世界ではまずありません。
弁護士さんも同じだと思います。
退職金を考えると、
医師も弁護士もいい職業ではないと思います。
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「一時金」と「年金」
…も難しいです。
私は詳しいことはわかりませんが、
記事にあるように、
一時金がいいと思います。
今のご時勢では、
どんな一流企業でも5年後や10年後はわかりません。
かつての一流企業が今は消滅してしまっています。
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年金の仕組みがわかりませんが、
自分の5年後や10年後もわかりません。
ある日突然倒れて、
そのまま亡くなってしまったら…?
年金はもらえないのでは?
…と思います。
倒れてしまって、
使えなくなっても残念です。
私なら…
もらえる時にもらいます。