医学講座

10月30日(月)判決

 昨日(2017年9月4日)16:00から、
 札幌地裁7階703号法廷で、
 判決期日の言渡しがありました。
 2016年5月30日の第1回口頭弁論ではじまった、 
 事件番号 平成28年(ワ)第816号
 建物明渡請求事件
 原告 大同生命保険株式会社
 被告 医療法人札幌美容形成外科

 …が結審しました。
      ■         ■
 裁判所は、
 とても丁寧に裁判を進めてくださいました
 こちらの言い分も、
 丁寧に聞いてくださいました。 
 証人尋問
 しっかり時間をとって、
 丁寧に聞いてくださいました。
 札幌地方裁判所に感謝しています。
      ■         ■
 裁判所は、
 こわいイメージがありました。
 今回の裁判で、
 裁判所のイメージが変わりました。
 法律を守る裁判官として、
 紛争を早く解決してあげたい

 …という情熱を感じました
 判決までは不安もありますが、
 しっかりと判決をお聞きします。
      ■         ■
 私としては、
 できることはすべてやった、
 言いたいこともすべて言った、
 後悔はしていない

 …これが正直な気持ちです。
 平成29年10月30日(月)13:20からの、
 判決を待ちます
 皆さまのご声援に感謝いたします。

“10月30日(月)判決”へのコメント

  1. えりー より:

    お忙しいお医者様の仕事を
    されながらの裁判は本当に大変な
    ご苦労だったと思います。
    「すべてをやりきり後悔がない」との
    本間先生のお言葉に力強さを感じます。
    10月30日は先生にとって良い日に
    なりますように心より願っています。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。応援していただきありがとうございます。裁判とは準備書面のやり取りが大部分で証人尋問は最後に一回だけでした。相手方の弁護士さんもお会いすると穏やかな方たちなのですが、書面にはかなりきつい言葉が羅列されます。やれることはすべてやって後は合格発表を待つ受験生の心境です。ほんとうにありがとうございます。

  2. なっちゅん より:

    裁判物のドラマをよく見てましたが
    実際の裁判は違うのだと
    先生の裁判により知りました。

    先生は全力で望まれたので
    勝訴は間違いないと確信しています。

    ですが神様、仏様に
    毎日お祈りしてます。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。TVで見る裁判所らしい裁判は証人尋問だけでした。あとは数分間の書類の確認だけです。裁判所に行くと世の中にはこんなに争いがあるの?と驚くくらい裁判があります。裁判官はたくさんの案件を持たなければならず、大変な仕事だと思いました。

  3. さくらんぼ より:

    FBはみることができたのですが、写真に緊張感が一杯です。どうか 本間先生に有利に進みますよう願ってます。 今日はつがるりんごとファーストレディというりんごを収穫したので 少し送りましたのでりんごパワーで乗り切ってください。1週間くらい置くとスーパーの味になります(笑)

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。りんごパワーをありがとうございます。私にとって最強の果物です。ちゃんと家賃を払って診療をしてきたのに急に大家さんが交代して突然出て行けには参りました。行き先がありません。やれることはすべてやりました。後は裁判所の判断を待つだけです。こちらの言い分もしっかり聞いてくださり、ありがたかったです。証人として出ていただいた建築士の先生にもほんとうに感謝しています。神様のように困った時に助けてくれる人もいるものですね。

  4. すみれ より:

    いよいよ10月30日を迎えることになりましたね。これまで裁判など別の世界のことでしたが、関心を持つようになりました。勝訴を願っています。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。私は高校生の時に唯一好きだった社会科の科目が政治経済でした(担任の藤枝先生ごめんなさい)。法律も好きですし六法全書も買いました。法医学も好きでした。でも自分の裁判はもうごめんです。早くいい結果が出て終わるといいのですが、こればかりは裁判所の判断を待つしかありません。10月30日(月)の判決を待ちます。ご声援ありがとうございます。

  5. ラズベリー より:

    お疲れ様です。原告側の方や弁護人、裁判官の方に読んで頂けると嬉しいです。
    原告の方や弁護人の方々に、少しでも形成外科を理解頂けるようにこれからもコメントしていきます。
    東京におられる原告側の方々、北海道を想像して頂けますでしょうか。
    北海道は秋、冬、春先と雪国のようです。
    昔、私は北海道(札幌にも)に行ったことがあるのですが、転倒したことがあるんです。膝や手を打撲、擦り傷も出来ましたし、内出血もその後ありました。顔だったらと思うとゾッとしました。
    さて、この話と今の裁判に何の関係があるの?と思われるかもしれません。想像してみて下さい。眼瞼下垂手術を受けて転倒して、顔を打撲したとしたら?どうなるでしょうか?
    私がいつだったか、徒歩15分の雪道を歩いて転倒したらどうなるかというコメントを書いたのを本間先生がアップしてくださった事があります。眼瞼下垂を受けた方にとっての【安全、安楽ってなんですか?】ってことを考えねばなりません。
    地下道を通り、雪道を最小限に来られる事は、手術を受けた方の安全が担保され、人目に触れる時間も最小で済むという考え方が出来ます。営業利益の面も勿論ありますが、【安全、安楽】も重要なのでございます。
    そして、先日コメントに記載しましたように、65才に定年延長(体力、健康状態に個人差あり)の動きがやはり出てきました。
    形成外科の近未来の役割があります。その役割を本間先生は、体力の許す限りおやりになると思います。
    テナントが見つからないのに退去命令を出されてしまうと患者が路頭に迷ってしまいます。健康増進法には、生活習慣病、がんについての事が記述もされてますが、健康増進に努め疾病を予防と記載がありますし、憲法25条も健康権です。
    健康維持に生活の質(QOL)に一役買ってると言えます。
    某生命保険会社様の投資テナントとして、第三社(者)に貸し出す為に、形成外科(例えば眼瞼下垂)の【治療は受けられない】 そんな事があって良いはずはありませんし、正当事由には全く当たりません。

    某生命保険会社様は、現在の元々あった隣接ビルで営業出来るではありませんか。コンタクトオフビルがないと営業が出来ないわけでもなく、古いビルだと承知で前のオーナーから購入、登記(民法605条)されたわけです。本間先生や扶養親族の生活、従業員の給料、生活、従業員自身が扶養している親族もいる可能性があり、生存権を侵害してでも、更新拒絶、退去させるには、ハードルが高そうです。
    法律の根拠、整理として、
    【借地借家法27、28条(立ち退き、更新拒絶の要件、正当事由)】
    古いビルを生命保険がの契約窓口の為のテナントではなく、投資テナント物件として活用ということであれば、新賃貸人の【自己都合による取得、登記】で正当事由に該当しない。老朽化も、半年以内に倒壊する恐れがある、地震多発地域でもない限り、今すぐ建て替えしないと倒壊ではない、よって正当事由にならない。また、建て替え後、借地人に不利な特約(5年で退去)を結ばせようとしても法律上、無効と規定されています←借地借家法9、10、13、14条そして16条、26条、28条30、31条と37条、34~34条。
    ライフラインの勝手な高い料金設定にする事も生存権(生活権)に抵触するだけではなく、不利な特約に勝手に変更されたといえますね。上記について、いずれかの法律違反がある場合は、原告側は厳しいと考えます。
    ネット上の弁護人は一貫して、生存権(憲法25条)、自由に営業出来る権利及び居住移転の自由(憲法22条)、上記借地借家法を主張します。
    借地借家法28条に記載があります、老朽化され居住、テナントとして使用は危険と証明されてはじめて、賃貸人による財産上の給付(補完的事由)つまり立退料を支払えば退去の方向性ということです。立退料が第一選択では、ないのはこの事です。
    立退料も北海道新幹線開通によって地価が高騰したり、集客数も異なる場合の不利益は確定致しません。退去と言われてもテナントがない場合はどうするのでしょうか。何か、同じ命を守る生命保険会社様の良き知恵はないのでしょうか。
    仮にテナントが見つかったとして、立地条件が今より劣るということは集客数も低下するわけですから、生存権(生活権)は脅かされます。
    共存は否定して、退去させるには28条の正当事由が強力なものでないとやはり困難ですね。
    某弁護人の代表の方は素晴らしい本を出されておられるので
    本音はわたしと同じはないか?と思っています。
    人には本音と建前がありますといつかコメントしましたが、事務所と一人一人の弁護士の考えは違うことがあるかもしれませんね。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    お疲れのところ、夜遅くに弁護コメントをいただきありがとうございます。ほんとうによく勉強なさっていらして、ただただ頭が下がる思いです。裁判所が法律にしたがって正しい判決を書いてくださると信じています。ほんとうにありがとうございます。感謝しております。

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