医学講座

医療ローンの取扱いをやめます

 札幌美容形成外科を開院以来続けてきた、
 医療ローンの取扱いを中止します
 現在は東京の信販会社と契約をしていますが、
 平成29年12月1日から、
 特定商取引法の政令改正が施行され、
 信販会社との契約更新が必要になったためです。
 最近は医療ローンを使う方が減ったのも理由の一つです。
      ■         ■
 平成29年6月27日、朝日新聞の記事です。
 脱毛など美容医療が解約可能に 政令改正を閣議決定
 政府は2017年6月27日、美容医療でもクーリングオフを可能とする特定商取引法の政令改正を閣議決定した。これまでエステサロンによるサービスの長期契約は解約できたが、美容医療もトラブル相談が多発していたため規制対象に追加された。2017年12月1日以降に契約したものから適用される。
 政令改正により、契約期間が1カ月を超え、かつ金額が5万円を超える美容医療について、契約後8日までは無条件で解約できるクーリングオフや、中途解約が可能になる。対象となる施術は「脱毛」や「脂肪の溶解」「歯の漂白」など5種類。中途解約では、それまでに受けた施術分の料金は支払いが必要だ。
 さらに事業者には契約時に施術内容や料金、期間を明記した書面を患者へ渡すよう義務づけるほか、うそや強引な勧誘、誇大広告も禁じる。違反すれば行政処分の対象となる。
 医療法では解約などのルールが定められておらず、これまでは美容医療の契約トラブルへの対応が難しかった。全国の消費生活センターなどには「解約に応じてもらえない」「広告よりずっと高額の契約をさせられた」といった美容医療に関する相談が年間2千件以上寄せられていた。内閣府・消費者委員会はこうした状況を受け、2016年1月、規制対象を美容医療に広げるよう答申した。(藤田さつき)

(以上、朝日新聞より引用)

      ■         ■
 私は政令改正はいいことだと思っています。
 この院長日記で何度も取り上げてきたことが、
 ようやく実を結んだ気がします。
 私の個人的な意見です。
 政令で解約可能になる美容医療のうち、
 安全確実
 …なのは医療機関で行う脱毛だけだと思います。
      ■         ■
 何度も院長日記で繰り返しているように、
 エステで行う毛乳頭を破壊する脱毛は違法です
 脱毛が行えるのは医師が管理する、
 医療機関だけです。
 過去には検挙された医療機関もあります
 医師不在で、
 看護師だけで行う脱毛も違法です。
      ■         ■
 政令で定めた美容医療
①脱毛
②にきび・しみ・そばかす・ほくろ等の除去
③肌のしわ・たるみ取り
④脂肪の溶解
⑤歯の漂白
 歯科で行う歯の漂白はわかりませんが、
 一度で半永久的に効果が持続するものはありません。
      ■         ■
 ③に該当するシワ治療のうち、
 ボトックス注射は確実に効果があります。
 ただ効果の持続期間が限られています。
 ヒアルロン酸注射をして、
 鼻が壊死になってしまった人もいます
 札幌美容形成外科で取り扱っていたのは、
 手術費用の医療ローンが大部分です。
 残念ですが医療ローンは使えなくなりました。

“医療ローンの取扱いをやめます”へのコメントを見る

TEL 011-231-6666ご相談ご予約このページのトップへ