院長の日記

2010年6月2日 額(ひたい)は顔面ではない?

厚生労働省労働基準局が監修した、労災補償障害認定必携に眉毛,頭髪等にかくれる部分については,醜状として取り扱わないこととなる。と書かれています。私たち形成外科医が困ることに…顔面の定義があり... 続きを読む 4件のコメント

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