厚生労働省労働基準局が監修した、労災補償障害認定必携に眉毛,頭髪等にかくれる部分については,醜状として取り扱わないこととなる。と書かれています。私たち形成外科医が困ることに…顔面の定義があり... 続きを読む 4件のコメント
医療法人札幌美容形成外科
マンガでわかる美容形成外科