医療問題
荻野先生の裁判【判決】①
明日、平成22年8月24日(火)午後1時15分に
山形地方裁判所で、
裁判の判決が出ます。
原告が荻野利彦先生、
被告が山形大学です。
荻野先生を支援しているのが、
山形大学職員組合です。
私やさくらんぼさんも、
荻野先生を応援しています。
■ ■
裁判を起こした原因は、
山形大学が、
整形外科の荻野利彦教授を、
不当に懲戒処分にしたことです。
職員組合が、
『荻野先生が気の毒だ!』
と支援してくださっています。
1,000人以上の人が、
荻野先生を支援する会で応援しています。
■ ■
この事件については、
過去に何度も記載しています。
概要は次の通りです。
2005年5月一人の女性患者さんが、
下肢の手術のために、
山形大学病院の皮膚科に入院しました。
主治医は皮膚科の先生です。
手術を引き受けて、
入院の指示をした皮膚科には、
形成外科専門医はいませんでした。
もちろん美容外科を専門とする医師もいません。
経緯はわかりませんが、
整形外科に所属する形成外科専門医が手術を執刀しました。
■ ■
手術の結果が思わしくなく、
結果的に手術前より状態が悪化したのだと私は推測します。
その事実については、一人の形成外科医師として、
患者様に本当に申し訳なく思います。
皮膚科に入院していた患者様は、
2005年8月山形県外の病院に転院。
2006年 9月患者側が、山形地裁に証拠保全の申し立て。
2006年11月27日 山形地裁、証拠保全の決定。
事件は山形地裁の証拠保全命令が出て、
初めて明るみに出ました。
■ ■
2007年6月山形大学医学部附属病院長は、
荻野教授に対し科長解任および診療中止の処分。
2007年11月山形大学教育研究評議会が
荻野教授に対し7日の停職処分決定をしました。
この事故で整形外科の荻野教授が処分されました。
それは手術を執刀した形成外科専門医が
整形外科の所属だったからです。
荻野先生は診療も手術もできなくなりました。
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裁判傍聴のすすめ
という2010年2月22日の院長日記に書きました。
山形大学の事件は…
医療事故の責任を…
執刀医の上司である、
荻野利彦先生一人になすり付けた点、
事故が起こった根本原因を…
病院側も大学側も…
まったく改善していないところに…
問題があります。
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山形大学医学部に…
形成外科の診療体制ができていれば…
事故は起こらなかったと思います。
患者さんが…
皮膚科病棟ではなく、
整形外科病棟に入院していれば、
後遺症が少なかった可能性があります。
一人しかいない形成外科専門医を、
大学が、
都合のいいように使ったために起きた事故です。
■ ■
医療関係者にとっては…
医療事故が起こった場合の、
報告義務。
担当医や、
執刀医の上司と、
患者さんが入院していた、
所属科のリスクマネージャーや
診療科長の責任範囲など、
実に興味深い事件です。
■ ■
過去の懲戒事例と比べて、
荻野利彦教授だけが、
不当な扱いを受けたことも、
見逃してはならない争点です。
現職の教授でも、
いつ何時…
紛争に巻き込まれて…
職を失うかわかりません。
失業を経験した者にしかわからない、
無念さがあります。
荻野利彦先生の勝訴を祈念しています。