医療問題

荻野先生の裁判【判決】①

 明日、平成22年8月24日(火)午後1時15分に
 山形地方裁判所で、
 裁判の判決が出ます。
 原告が荻野利彦先生、
 被告が山形大学です。
 荻野先生を支援しているのが、
 山形大学職員組合です。
 私やさくらんぼさんも、
 荻野先生を応援しています。
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 裁判を起こした原因は、
 山形大学が、
 整形外科の荻野利彦教授を、
 不当に懲戒処分にしたことです。
 職員組合が、
 『荻野先生が気の毒だ!』
 と支援してくださっています。
 1,000人以上の人が、
 荻野先生を支援する会で応援しています。
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 この事件については、
 過去に何度も記載しています。
 概要は次の通りです
 2005年5月一人の女性患者さんが、
 下肢の手術のために、
 山形大学病院の皮膚科に入院しました。
 主治医は皮膚科の先生です。
 手術を引き受けて、
 入院の指示をした皮膚科には、
 形成外科専門医はいませんでした。
 もちろん美容外科を専門とする医師もいません。
 経緯はわかりませんが、
 整形外科に所属する形成外科専門医が手術を執刀しました。
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 手術の結果が思わしくなく、
 結果的に手術前より状態が悪化したのだと私は推測します。
 その事実については、一人の形成外科医師として、
 患者様に本当に申し訳なく思います。
 皮膚科に入院していた患者様は、
 2005年8月山形県外の病院に転院。
 2006年 9月患者側が、山形地裁に証拠保全の申し立て。
 2006年11月27日 山形地裁、証拠保全の決定。
 事件は山形地裁の証拠保全命令が出て、
 初めて明るみに出ました。
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 2007年6月山形大学医学部附属病院長は、
 荻野教授に対し科長解任および診療中止の処分。
 2007年11月山形大学教育研究評議会が
 荻野教授に対し7日の停職処分決定をしました。
 この事故で整形外科の荻野教授が処分されました。
 それは手術を執刀した形成外科専門医が
 整形外科の所属だったからです。
 荻野先生は診療も手術もできなくなりました。
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 裁判傍聴のすすめ
 という2010年2月22日の院長日記に書きました。
 山形大学の事件は…
 医療事故の責任を…
 執刀医の上司である、
 荻野利彦先生一人になすり付けた点、
 事故が起こった根本原因を…
 病院側も大学側も…
 まったく改善していないところに…
 問題があります。
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 山形大学医学部に…
 形成外科の診療体制ができていれば…
 事故は起こらなかったと思います。
 患者さんが…
 皮膚科病棟ではなく、
 整形外科病棟に入院していれば、
 後遺症が少なかった可能性があります。
 一人しかいない形成外科専門医を、
 大学が、
 都合のいいように使ったために起きた事故です。
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 医療関係者にとっては…
 医療事故が起こった場合の、
 報告義務。
 担当医や、
 執刀医の上司と、
 患者さんが入院していた、
 所属科のリスクマネージャーや
 診療科長の責任範囲など、
 実に興味深い事件です。
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 過去の懲戒事例と比べて、
 荻野利彦教授だけが、
 不当な扱いを受けたことも、
 見逃してはならない争点です。
 現職の教授でも、
 いつ何時…
 紛争に巻き込まれて…
 職を失うかわかりません。
 失業を経験した者にしかわからない、
 無念さがあります。
 荻野利彦先生の勝訴を祈念しています。

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