院長の休日

育児休業後の復職

 現在の国の制度では、
 育児休業は原則として1歳までです。
 特例として…
 1歳6ヵ月まで認められることもあります。
 厚生労働省HPによると…
 1歳6ヵ月まで延長できるのは、
 次の場合です。
      ■         ■
 1歳6か月まで育児休業ができるのは、
 次の(1)、(2)のいずれかの事情がある場合です。
 (1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
 (2)子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
 育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。
      ■         ■
 お役所の文章はわかりづらいです。
 ①保育所に入所できない時。
 ②お母さんが亡くなるか病気になる。
 ③お父さんが亡くなるか病気になる。
 ということだと思います。
 復職するどころの話しではありません。
      ■         ■
 保育所は…
 どこもすごい順番待ちです。
 保育所に入れるかどうかも…
 ギリギリまでわかりません。
 札幌市の保育所の場合は、
 親の収入によって保育料も違います。
      ■         ■
 子どもさんが1歳になった頃は…
 よく熱を出します。
 私が北大形成外科の病棟チーフだった時、
 1歳頃の子どもの患者さんが、
 手術当日に熱を出して…
 よく手術が中止になりました。
      ■         ■
 大学病院は、
 手術室を使える日が科によって違います。
 熱を出して手術が中止になると…
 次の手術はいつになるかわかりませんでした。
 せっかく期待して手術に臨んだのに、
 両親もがっかりということがありました。
      ■         ■
 1歳でお母さんが復職したとたんに…
 子どもさんが病気がちになり、
 その度に、保育園から呼び出される…
 というのがよくあります。
 保育園としても…
 病気の子どもは預かれません
 他の子にうつると困ります
 という方針です。
      ■         ■
 病気で保育園を休んでも…
 保育料はしっかり定額を取られます。
 復職後に…
 子どもが熱を出しても、
 安心して職場に出られるように、
 病気の子をみてくれる…
 おばあちゃんでもいなければ、
 安心して働くことはできません。
      ■         ■
 昨日の院長日記に引用させていただいた、
 勝ち負けと違う幸せの方が
 退職された理由はわかりません。
 働く女性が安心して子育てができる政策が必要です。
 病気の子どもでもみてくれる、
 保育園などの整備ができていません。
 子どもは熱を出すものです。
 お母さんが出張中でも、
 子どもを安心して預けられる…
 そんな施設が必要だと思います。

“育児休業後の復職”へのコメント

  1. ぽぽ より:

    子供が少ない、子供手当だなんだの前に、まず働く母親のために保育施設を充実することが、現代社会では様々な問題の1番の解決口になるだろうにといつも感じてしまいます。国は何か方向を誤ってるような。。。
    例えば母子家庭で祖父母も頼れない場合だってあるでしょう。保育園も入れたとしても5時くらいまでしかやってないと働ける職場もかなり限られます(みんな公務員ではないのです)。専門職である程度高収入見込める職であっても勤務時間が今は夜まで普通にありますから、夜8時位までやってる保育園となると認可外保育園になり、月の保育料もかなりかかります。普通のパートの方は働くほどマイナスの計算にもなります。結果どうにもならなくなり生活に保護を受けざるをえないとしたら、、何か根本が違うような気がします。どうにかもっとよりよい国のシステムが構築されればなと願います。

  2. メガネ より:

    物事を切実に捉えられる感受性、感性がある方にこそ、政治の場面で活躍してほしい。
    政治は、社会生活の問題点の解決体現の最前線だから。
    社会生活においてなくてはならない司法、行政、警察、教育等は原則、利潤を追求する必要性が求められない故に公務員という職種が成り立っている。
    政治家は当選する有効な手立てに知名度、資金、地盤があり、また当選し続けようとするからまたお金がかかる。
    ほんとは、政治とは身の回りに転がっている問題点にどれだけ気付く感性があり、どれだけその行動をとれるかが重要。
    本来、利益追求は発生しえない。
    「一般の公務員」としての気構えで、一般の公務員報酬だけで、社会のために頑張ってほしい。
    皆見ている。
    そういう人を応援したい。

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TEL 011-231-6666ご相談ご予約このページのトップへ