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医療費控除

 さくらんぼさんからご質問をいただきました。
 ①美容外科の領収書は医療費控除外なんですか?
 ②母のように くも膜下出血の後遺症での瞼の垂れも だめなのですか?
 ①美容外科の領収書は、医療費控除の対象になりません。
 豊胸術、レーザー脱毛などの保険外診療は、
 どんなに高価でも、
 ‘医療費控除’の適用になりません。

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 ②は‘病気’なので、健康保険で手術を受けていれば、
 医療費控除の対象となります。
 ただ、残念なことですが……
 大手美容外科で、自由診療で手術を受けていると、
 おそらく100%、美容整形と判断され、
 医療費控除の対象とはならないと考えられます。

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 私のように、個人経営の診療所でしたら、
 わきが、眼瞼下垂症は保険診療で手術をしています。
 大学病院や公立病院の形成外科でも同じです。
 HPにも記載しているように、
 ‘病気’の治療には、健康保険を適用できます。
 健康保険が適用されたら、
 医療費控除も受けられます。
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 高齢で瞼が下がってものが見にくいと…
 転倒してケガをするおそれもあります。
 実際に札幌美容形成外科で治療を受けた方です。
 自宅が高校の通学路にあり、
 細い道を自転車がビュンビュン通ります。
 瞼が下がって横から来る自転車が見えません。
 今まで何度もぶつかりそうになりました。
 是非、手術をしてください…
 というご婦人がいらっしゃいました。
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 わきが手術を受けられた場合も、
 当院で健康保険で治療を受けた時は、
 当然、医療費控除の対象となります。
 ワキガ手術を受けたことを…
 税務署に知られたくないというお気持ちはわかります。
 ご安心ください
 領収書に、ワキガ手術とは書かれません。
 また、何の手術かも申告する必要はありません

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 しつこく税務署に聞かれたら、
 個人情報だと突っぱねるべきです。
 痔の手術なんかも知られたくありませんね。
 大企業の経営者や大物政治家が
 ガンの手術を受けたとします。
 税務署に申告して、どこかでバレたら大変なことになります。
 対立政党の候補者が補欠選挙の準備を始めるかも知れません。
 ライバル会社が乗っ取りの準備を始める可能性もあります。
 病気や病名は大切な個人情報です。
 税務署といえども、簡単には調べられません。
 どうしても困ったら、弁護士さんに相談しましょう。

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