医療問題

荻野先生の裁判【判決】①

 明日、平成22年8月24日(火)午後1時15分に
 山形地方裁判所で、
 裁判の判決が出ます。
 原告が荻野利彦先生、
 被告が山形大学です。
 荻野先生を支援しているのが、
 山形大学職員組合です。
 私やさくらんぼさんも、
 荻野先生を応援しています。
      ■         ■
 裁判を起こした原因は、
 山形大学が、
 整形外科の荻野利彦教授を、
 不当に懲戒処分にしたことです。
 職員組合が、
 『荻野先生が気の毒だ!』
 と支援してくださっています。
 1,000人以上の人が、
 荻野先生を支援する会で応援しています。
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 この事件については、
 過去に何度も記載しています。
 概要は次の通りです
 2005年5月一人の女性患者さんが、
 下肢の手術のために、
 山形大学病院の皮膚科に入院しました。
 主治医は皮膚科の先生です。
 手術を引き受けて、
 入院の指示をした皮膚科には、
 形成外科専門医はいませんでした。
 もちろん美容外科を専門とする医師もいません。
 経緯はわかりませんが、
 整形外科に所属する形成外科専門医が手術を執刀しました。
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 手術の結果が思わしくなく、
 結果的に手術前より状態が悪化したのだと私は推測します。
 その事実については、一人の形成外科医師として、
 患者様に本当に申し訳なく思います。
 皮膚科に入院していた患者様は、
 2005年8月山形県外の病院に転院。
 2006年 9月患者側が、山形地裁に証拠保全の申し立て。
 2006年11月27日 山形地裁、証拠保全の決定。
 事件は山形地裁の証拠保全命令が出て、
 初めて明るみに出ました。
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 2007年6月山形大学医学部附属病院長は、
 荻野教授に対し科長解任および診療中止の処分。
 2007年11月山形大学教育研究評議会が
 荻野教授に対し7日の停職処分決定をしました。
 この事故で整形外科の荻野教授が処分されました。
 それは手術を執刀した形成外科専門医が
 整形外科の所属だったからです。
 荻野先生は診療も手術もできなくなりました。
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 裁判傍聴のすすめ
 という2010年2月22日の院長日記に書きました。
 山形大学の事件は…
 医療事故の責任を…
 執刀医の上司である、
 荻野利彦先生一人になすり付けた点、
 事故が起こった根本原因を…
 病院側も大学側も…
 まったく改善していないところに…
 問題があります。
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 山形大学医学部に…
 形成外科の診療体制ができていれば…
 事故は起こらなかったと思います。
 患者さんが…
 皮膚科病棟ではなく、
 整形外科病棟に入院していれば、
 後遺症が少なかった可能性があります。
 一人しかいない形成外科専門医を、
 大学が、
 都合のいいように使ったために起きた事故です。
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 医療関係者にとっては…
 医療事故が起こった場合の、
 報告義務。
 担当医や、
 執刀医の上司と、
 患者さんが入院していた、
 所属科のリスクマネージャーや
 診療科長の責任範囲など、
 実に興味深い事件です。
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 過去の懲戒事例と比べて、
 荻野利彦教授だけが、
 不当な扱いを受けたことも、
 見逃してはならない争点です。
 現職の教授でも、
 いつ何時…
 紛争に巻き込まれて…
 職を失うかわかりません。
 失業を経験した者にしかわからない、
 無念さがあります。
 荻野利彦先生の勝訴を祈念しています。

“荻野先生の裁判【判決】①”へのコメント

  1. さくらんぼ より:

    荻野先生の裁判の件取り上げていただきありがとうございます。 明日は 私も大学病院仲間と、応援、見守りに行きます。勝訴すること願ってます。
    残念ながら荻野先生は そのような大学のあまりにもひどい処分と長い裁判から精神的にかなりお疲れになり 柔道部の顧問も辞められたそうです。私もこんなに長くかかるとは思いませんでした。 傍聴も初めて経験させていただき、執刀された皮膚科から頼まれた形成外科医の生々しい証人喚問もききましたし、その後の裁判に傍聴に来ておられたのは裁判官が連れて来られた、松葉杖の若い女性でした。間違いでなければ あの女性が当事者だったのではないかと思います。
    私が あの方だったら 誰が悪い カレが悪いなどはどうでもいいと思います。私の脚を元に戻してください。だけだとおもいます。大学は 嘉山医学部長が国立癌センター初代理事長になられたので、山下医学部長になりましたが、なんら変わりません。結城学長、病院関係者のみなさん 、悪いのは山形大学の体制です。
    みなさん!明日は応援よろしくお願いします。
    明日また裁判所からご報告いたします。
    本間先生!有難うございました。

  2. さくらんぼ より:

    裁判報告です。
    残念ですが、原告の請求を全面棄却 がっかりです。
    裁判長の考え次第のような気がしました。違う裁判長ならまた別だったと思います。

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