医学講座

HIFUハイフによるやけど2024

 今日は2024年6月17日(月)です。
 2024年6月7日に厚生労働省から通達が出ました。
 医政医発0607 第1号
 医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について

 何のことかわからないと思います。
 HIFUハイフのことです。
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 美容医療によるやけどはめずらしいことではありません。
 熱で『たるみ』をとるのですから、
 当然、やけどのリスクがあります。
 美容皮膚科でも、
 美容外科でも、
 エステでも、
 セルフエステでもやけどがあります。
 消費者安全調査委員会の報告書があります。
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 今年、厚生労働省から出た通達です。
 HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷)を起こさせ得る行為は、医師免許を有しない者が行えば医師法第17条に違反する
 医師が行ってもやけどのリスクがあります。
 HIFUだけではなく、
 脱毛レーザーによるやけど
 IPLやラジオ波などによるいやけどもあります。
 メスを使わないから安全ではありません。
 気をつけていただきたいです。

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