医学講座

第34回日本美容外科学会(福岡)⑥

 札幌は急に寒くなりました。
 11月上旬の気温だそうです。
 今朝はマフラーをして通勤しました。
 暑いくらいだった福岡とは、
 えらい違いです。
 日本は広いです。
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 今日は、
 シンポジウム7
 美容外科の医療安全管理
 患者と医療者を守る
 …についてです。
 残念なことですが、 
 美容外科手術で亡くなる方が
 日本でもいらっしゃいます。
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 このシンポジウムでは、
 福岡の三ツ角法律事務所の、
 弁護士_三ツ角直正先生の講演が印象に残りました。
 先生は、
 福岡大学病院客員教授で、
 医療安全を担当されています。
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 三ツ角先生のお話しによると、
 美容医療は、
 医学的見地から
 必要性及び緊急性に乏しいので、
 通常の医療(いわゆる病気の治療)に比べて…
 高度な注意義務が課されている
 ということでした。
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 その結果として、
 美容医療の裁判では、
 患者側の勝訴率が、
 他の医療裁判と比較して高い傾向があります。
 傾向があると書いたのは、
 絶対数が出ていないためです。
 最高裁判所の資料や、
 判例集から検討された結果です。
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 最高裁の資料を分析したところ、
 美容医療関係の裁判は、
 年間10件程度。
 約半分は和解になっているようです。
 過去の判例によると、
 ポラリスという機器の照射で、
 左頬部に熱傷を負わせた事故があります。
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 平成19年3月8日の東京地裁判決では、
 請求金額688万6913円に対して、
 認容金額208万6913円でした。
 肝斑に照射したのに、
 熱傷を受傷してしまったという例です。
 医師の説明義務違反を問われています。
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 美容医療という…
 緊急性がない医療を行う医師は、
 絶対にいけいけどんどんではだめです。
 慎重に適応を選んで手術や施術をするべきです。
 そんな先生を避けるのも…
 患者側の知恵です。

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