医学講座
第34回日本美容外科学会(福岡)⑥
札幌は急に寒くなりました。
11月上旬の気温だそうです。
今朝はマフラーをして通勤しました。
暑いくらいだった福岡とは、
えらい違いです。
日本は広いです。
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今日は、
シンポジウム7
美容外科の医療安全管理
患者と医療者を守る
…についてです。
残念なことですが、
美容外科手術で亡くなる方が
日本でもいらっしゃいます。
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このシンポジウムでは、
福岡の三ツ角法律事務所の、
弁護士_三ツ角直正先生の講演が印象に残りました。
先生は、
福岡大学病院客員教授で、
医療安全を担当されています。
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三ツ角先生のお話しによると、
美容医療は、
医学的見地から
必要性及び緊急性に乏しいので、
通常の医療(いわゆる病気の治療)に比べて…
高度な注意義務が課されている
ということでした。
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その結果として、
美容医療の裁判では、
患者側の勝訴率が、
他の医療裁判と比較して高い傾向があります。
傾向があると書いたのは、
絶対数が出ていないためです。
最高裁判所の資料や、
判例集から検討された結果です。
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最高裁の資料を分析したところ、
美容医療関係の裁判は、
年間10件程度。
約半分は和解になっているようです。
過去の判例によると、
ポラリスという機器の照射で、
左頬部に熱傷を負わせた事故があります。
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平成19年3月8日の東京地裁判決では、
請求金額688万6913円に対して、
認容金額208万6913円でした。
肝斑に照射したのに、
熱傷を受傷してしまったという例です。
医師の説明義務違反を問われています。
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美容医療という…
緊急性がない医療を行う医師は、
絶対にいけいけどんどんではだめです。
慎重に適応を選んで手術や施術をするべきです。
そんな先生を避けるのも…
患者側の知恵です。