医学講座

緊急事態宣言で床屋さんに行けない?

 今日は2020年4月7日(火)です。
 いよいよ緊急事態宣言が出ます
 指定地域は
 東京
 埼玉、
 千葉、
 神奈川、
 大阪、
 兵庫、
 福岡の7つの都府県です。
      ■         ■
 北海道は入っていませんでした。
 ネットで調べた休止要請施設です。
•カラオケ
•パチンコ店
•麻雀店
•百貨店
•ショッピングモール
•大学
•専修学校
•学習塾
•体育館
•居酒屋
•理髪店

      ■         ■
 最後に理髪店が入っていました。
 5月6日まで床屋さんに行けません。
 これは困りました。
 幸い北海道は対象地域に入っていません。
 私が首都圏に住んでいたら、
 今日、急いで床屋さんに行きます。
 一ヵ月行けないのはつらいです。
      ■         ■
 よくよく読んでみると、
 小規模な理髪店は対象外のようです。
 最近は、
 男性でも、
 理髪店ではなく、
 美容室に行く人も多いです。
 美容室はどうなのか?
 …ちょっと心配です。
 早く新型コロナウイルスが終息してほしいです。
 夕方のYahoo!ニュースで、
 1000平米以上の理髪店が対象になりうるということがわかり、
 ふつうの理髪店も美容室も対象外だとわかりました。
 お騒がせいたしました。
 申し訳ございません。

“緊急事態宣言で床屋さんに行けない?”へのコメント

  1. なっちゅん より:

    緊急事態宣言での理髪店が入ってて
    美容室が入ってないのが気になってました。

    友人の息子さんが大阪で理髪店を営んでいるので
    気になってました。
    こじんまりとやってるので
    対象外と先生の日記で分かりました。

    情報をありがとうございました。

    1日も早く終息しますように。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。朝見た時には理髪店が入っていて、こりゃヤバイと思ったのですが、夕方には違うとわかりました。理髪店も美容室も困ります。武漢から帰国した人が千葉のホテルで床屋さんがなくて困ったと話していらしたのを思い出しました。一日も早く終息してほしいです。

  2. ラズベリー より:

    本間先生の事ではありません。お題とは関係無いことですみません。
    労働関係の諸問題が(コロナウィルスより前に)あり私は本当に迷惑を受けています。生活に関わる事でちゃんと法律に基づいて何事もやって欲しいと思うところです。

    さてお題に戻りたいと思います。
    緊急事態宣言は出すタイミングとしては遅いと思いましたし愛知県は何故入っていないのだろうと思います。
    【生活に関わるモノと事】の基準については、やはり【憲法25条の生存権=生活権】に相応する事になると考えます。
    理髪店(美容室)も昨日の発表時には制限に加えていたのかもしれません。しかし、髪も整容の一部で生活に欠かせないモノと考えられます(男性は理髪店で髭も剃られます)ので生活権に入ると思いますね。
    PCR検査について世界と比べてかなり件数が少ないとアメリカから指摘を受けています、様々な理由から件数を抑制してました。
    (検査をする機関も人も足りない、診る病院もベッドも足りない、検査をしても治療が確立されていない等)
    なので検査を増やせば今後、必然的に陽性の患者は増えると思います。
    検査を行う者の安全面の配慮は要りますが、民間の検査会社にも協力を仰ぐなど精度問題はあるもののPCR検査はやっていく必要があると思います。

    治療について→中国事例があり治療事例に基づき4月中に回復者血漿投与を国立国際医療センターで臨床試験治療を本人同意のもと行われるようです、助かって欲しいです。
    日経メディカルより引用
    ・BCGワクチン(豪)臨床試験
    今回のコロナウィルス陽性でオーストラリア(豪)では早期効果はあるか不明ですがBCGワクチンを臨床試験を開始しているようです。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。お困りのことで大変なのにコメントをいただきありがとうございます。労働問題がよい方向で解決することを願っています。

  3. さくらんぼ より:

    理髪店がどちらに当たるかわかりませんが、仕事上息子は1ヶ月に一度は行くのでどこに行って悪いのか教えて欲しかったです。出歩かないと言われても看護師をしている息子夫婦は夜勤もあり、無理ですが、冷凍食品をたくさん買って置いてるそうです。山形県は発症しても対応ベットが18しかなく軽症だと家で待機なんておかしいです。ラズベリーさんは弁護士さんですね。本間先生より詳しいですね。!!

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。さくらんぼさんお誕生日おめでとうございます。コロナで大変なことになっているのに息子さんのことを心配なさってやさしいお母様です。夕方のYahoo!ニュースで理髪店も美容院も通常営業ができると知りました。息子さんはおしゃれなので美容室でしょうか?山形の患者さんが増えないことをお祈りしています。

  4. えりー より:

    さまざまな場所に影響が出ていて
    今後どのような経過をたどるのか
    心配になります。息子の大学も5/11
    まで休校が決定したようです。
    理髪店や美容室、ネイルサロンなど
    違いが気になりましたが広さに
    よってなのですね。終息を願います。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。息子さんの大学は5月までお休みなのですね。オンラインで授業をするところもあるようですが、ネット接続にもお金がかかり大変です。アルバイト先が休業して困っている学生さんも多いようです。早く終息してくれることを願っています。

  5. ラズベリー より:

    追記
    さくらんぼさんありがとうございます。誕生日だったのですね、おめでとうございます。
    ご存知だと思いますが私は弁護士ではないんですよぉー。
    ただ、労働法に纏わる事は勉強しているので多少は詳しいかもしれません。
    過小単価も発覚もありましたし改竄もあります。残業代請求に関し改竄前のものを保管してたので良かったです。
    遡及支給した分の明細書を貰えず何度か質問したら、いつの分かわからないとか文書書いてきましてわけわからない遡及月と時間数だけ書いたものを何ヶ月経過して渡してきて・・・。他の遡及分は労働者に明細書を交付しないで他者にメール添付で送るという信じられない事をされて・・・。
    労働者にいつの分かわからないとずっと主張され、明細書を交付しないことを正当化された弁護士の方の文書は公文書ですので残ります。
    労働者に遡及した分を年度別に分けて社会保険料の修正もして源泉徴収票も年度別に分けたものを交付しないといけないです(法人税の修正も必要)。源泉徴収票を欲しいと請求しても貰えず、確定申告が数年分出来ていなくて重課税で本当に困ってます(参照法令 所得税法231条、226条、242条、労働基準法37条、108条、109条)その他不利益な取り扱いにより多大なる迷惑を被っている状況です。
    私的な事ですみません。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    大変なことと思います。信頼できるいい弁護士さんにお任せすることをおすすめします。いくらこちらが正しくても疲れますから、、、(私の経験です)

  6. なっちゅん より:

    さくらんぼさん

    お誕生日おめでとうございます♪
    今年1年、健やかでありますように!

  7. さくらんぼ より:

    皆さんありがとうございます。皆さんよりずっと年寄りで63になりました。

  8. ラズベリー より:

    世の中はコロナウィルスですが私は労働諸問題で本当にストレスになっています。本間先生ありがとうございます。

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