医学講座

立退料の税制改革

 私の院長日記は、
 たくさんの方に読んでいただいています。
 Googleで検索すると、
 思わぬところでヒットして、
 書いた私自身が驚くこともあります。
 日本には古いビルに入居している、
 たくさんの中小企業があります。
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 これから建替時期を迎える建物や、
 地域の再開発のために、
 立退きが必要になることがあります。
 私の裁判、
 事件番号 平成28年(ワ)第816号
 建物明渡請求事件
 原告 大同生命保険株式会社
 被告 医療法人札幌美容形成外科

 …は将来、
 判例集に掲載されたり、
 引用される裁判になると予想しています。
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 私は裁判の被告という身ですが、
 これからの日本のために提言をします。
 地域の再開発を進めるためには、
 現在の立退料にかかる巨額の税金を、
 何とかしないと、
 立退きはスムーズに進みません。
 税金がもう少し少なければと思います。
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 私はもう間に合いません。
 これから立退きを求められる人
 立退きを求める人にとって、
 税金の問題が解決できると、
 交渉がかなりスムーズに進みます。
 大同生命保険㈱との交渉でも、
 巨額の税金を何とかしたいと考えて、
 私は札幌国税局に相談しました
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 今の税制では、
 立退料であろうと、
 保証料であろうと、

 金銭を受領した場合には課税対象となります
 この税負担が重いのです。
 札幌国税局では、
 金銭を受領しない場合の税負担についても、
 丁寧に説明してくださいました。
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 私は今回の裁判を経験したことで、
 立法府である国会に、
 立退料の税制改革
 …をぜひお願いしたいと思います。
 そうすると、
 住宅密集地で、
 消防自動車も入れないような地域の再開発が、
 よりスムーズに進みます。
 建物明渡訴訟の被告になるまでは、
 考えたこともありませんでしたが、
 日本の再開発のために必要な立法だと思います。

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