医学講座
立退料の税制改革
私の院長日記は、
たくさんの方に読んでいただいています。
Googleで検索すると、
思わぬところでヒットして、
書いた私自身が驚くこともあります。
日本には古いビルに入居している、
たくさんの中小企業があります。
■ ■
これから建替時期を迎える建物や、
地域の再開発のために、
立退きが必要になることがあります。
私の裁判、
事件番号 平成28年(ワ)第816号
建物明渡請求事件
原告 大同生命保険株式会社
被告 医療法人札幌美容形成外科
…は将来、
判例集に掲載されたり、
引用される裁判になると予想しています。
■ ■
私は裁判の被告という身ですが、
これからの日本のために提言をします。
地域の再開発を進めるためには、
現在の立退料にかかる巨額の税金を、
何とかしないと、
立退きはスムーズに進みません。
税金がもう少し少なければと思います。
■ ■
私はもう間に合いません。
これから立退きを求められる人、
立退きを求める人にとって、
税金の問題が解決できると、
交渉がかなりスムーズに進みます。
大同生命保険㈱との交渉でも、
巨額の税金を何とかしたいと考えて、
私は札幌国税局に相談しました。
■ ■
今の税制では、
立退料であろうと、
保証料であろうと、
金銭を受領した場合には課税対象となります。
この税負担が重いのです。
札幌国税局では、
金銭を受領しない場合の税負担についても、
丁寧に説明してくださいました。
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私は今回の裁判を経験したことで、
立法府である国会に、
立退料の税制改革
…をぜひお願いしたいと思います。
そうすると、
住宅密集地で、
消防自動車も入れないような地域の再開発が、
よりスムーズに進みます。
建物明渡訴訟の被告になるまでは、
考えたこともありませんでしたが、
日本の再開発のために必要な立法だと思います。