医学講座

見た目の改善と保険診療

 今日は2021年1月11日(月)成人の日です。
 昨日の院長日記、
 保険治療と自費治療2021
 …の続きです。
 YouTubeで村松英之先生がご説明されているように、
 今の健康保険制度では、
 私たち形成外科医が得意な、
 見た目の改善に健康保険が使えません。
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 下の図は労災保険の後遺症診断に使う資料です。
 だれが決めたかわかりませんが、
 顔に下のようなキズが残っても、
 醜状には該当しない傷なんだそうです。
 この基準を決めたお役人にきいてみたいです。
 あんたの、
 かわいい娘さんや、
 お孫さんにこのキズが残っても、
 じいちゃんは何もしてやらないのかい?
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 醜状しゅうじょうとは、
 みにくいきず
 目立つきず
 …という意味です。
 今の形成外科の技術で手術をすると、
 下のキズは明らかに改善できます。
 それなのに、
 労災保険では目立たないキズです。
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 この判断基準はどう考えてもおかしいです。
 顔の傷、男女差は「違憲」
 2010年5月28日の院長日記です。
 障害認定の際の判断基準は、
 1936年のままです。
 時代遅れもいいところです。
 今の形成外科の技術で治せます。
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 形成外科で困るのが、
 運動制限がないと、
 保険適応のキズの手術が難しいところです。
 下の図は、
 醜状には該当しますが、
 運動制限は微妙なところです。
 私は、
 下の図のような患者さんは保険で治療できるようにしたいです。
 コロナが落ち着いたら、
 ぜひ国に考えていただきたいです。 

醜状には該当しない傷

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