医学講座
交通事故は自費治療が基本です
今日は2021年1月12日(火)です。
札幌は寒いです。
うちの奥さんいわく、
この寒さは1月下旬!
なるほど、
厳冬期が少し早く来ている印象です。
寒いですが、
札幌市内は例年より雪が少ないです。
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新型コロナの患者さんが増えて、
死者数も増えています。
残念なニュースばかりです。
私の院長日記では、
保険治療と自費治療2021
見た目の改善と保険診療
…の続きを書きます。
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残念なことですが、
今の健康保険制度では、
私たち形成外科医が得意とする、
見た目の改善には健康保険が使えません。
きずときずあとのクリニック豊洲院の、
村松英之むらまつ ひでゆき先生が解説されている通りです。
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もう一つ、
あまりよく知られていない保険適応にならないけががあります。
交通事故です。
交通事故のけがは、
自動車賠償責任保険で治す決まりです。
通勤災害の労災事故だったとしても、
自賠責で治すのがルールです。
私の交通事故もそうでした。
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自分に過失がない、
10-0の事故で、
相手に賠償する能力があれば、
どんなキズあとでも、
自費診療で受けることができます。
保険会社がNOと言うことも考えられますが、
交通事故で顔にキズが残った場合は、
自費治療で修正手術を受けることは可能です。
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気をつけていただきたいのが、
過失割合です。
自分にも落ち度があって交通事故でけがをした時です。
落ち度の割合によって、
自分も治療費を負担することになります。
自費治療なので高いことがあります。
顔に目立つキズがあったら、
高くても治療しなくてはなりません。
そんな時のためにも、
キズの見た目を改善する手術も保険適応にしてほしいです。
老形成外科医としての思いです。