医学講座
目立つキズの規定2021
今日は2021年1月13日(水)です。
札幌は気温が上がりました。
今日の予想最高気温は4℃(+3)
予想最低気温は-2℃(+7)です。
昨日よりあたたかく感じます。
道路の雪もとけています。
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見た目の改善と保険診療に、
ラズベリーさんからコメントををいただきました。
憲法14条違反(法の下の平等違反←男女に差)となったものの
行政訴訟しないといけないことになったのでしょうか?
10年経過して違憲のままとは‥‥。
調べてみました。
■ ■
2010年5月27日に京都地裁で
労災で顔に傷、補償に男女差は「違憲」
…という判決がでたので、
厚生労働省から
2011年2月1日に通達がでました。
平成23年2月1日の厚生労働省労働基準局長通達、基発0201第2号、外貌(上肢及び下肢の醜状を含む。)の醜状障害に関する障害等級認定基準の改定。
…で男女差は無くなりました。。
■ ■
残念なことに、
目立つキズの規定はそのままです。
ご丁寧に再度、規定を掲載してありました。
障害補償の対象となる外貌の醜状とは、人目につく程度以上のものでなければならないから、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については、醜状として取り扱わないこと。例 眉毛の走行に一致して3.5センチメートルの縫合創痕があり、そのうち1.5㎝が眉毛にかくれている場合は、顔面に残った線状痕は2㎝となるので、外貌の醜状には該当しない
…と書かれています。
■ ■
これは大きな問題です。
たとえば、
美容外科手術後にキズが残ったとします。
患者さんは、
【怒】どうしてくれるの?【怒】
こんなキズが残って(泣!
【怒】訴えてやる!【怒】
■ ■
悪徳美容外科代理人弁護士:どうぞ訴えてください。
厚生労働省の通達で、
目立つキズには該当しません。
…ということになります。
国が認めた判断基準です。
医療訴訟でこの規定が使われたかどうかは知りませんが、
裁判員裁判になっても、
裁判員も困ると、
66歳の老形成外科医は思います。
厚生労働省労働基準局長