医学講座
見た目の改善と保険診療
今日は2021年1月11日(月)成人の日です。
昨日の院長日記、
保険治療と自費治療2021
…の続きです。
YouTubeで村松英之先生がご説明されているように、
今の健康保険制度では、
私たち形成外科医が得意な、
見た目の改善に健康保険が使えません。
■ ■
下の図は労災保険の後遺症診断に使う資料です。
だれが決めたかわかりませんが、
顔に下のようなキズが残っても、
醜状には該当しない傷なんだそうです。
この基準を決めたお役人にきいてみたいです。
あんたの、
かわいい娘さんや、
お孫さんにこのキズが残っても、
じいちゃんは何もしてやらないのかい?
■ ■
醜状しゅうじょうとは、
みにくいきず
目立つきず
…という意味です。
今の形成外科の技術で手術をすると、
下のキズは明らかに改善できます。
それなのに、
労災保険では目立たないキズです。
■ ■
この判断基準はどう考えてもおかしいです。
顔の傷、男女差は「違憲」
2010年5月28日の院長日記です。
障害認定の際の判断基準は、
1936年のままです。
時代遅れもいいところです。
今の形成外科の技術で治せます。
■ ■
形成外科で困るのが、
運動制限がないと、
保険適応のキズの手術が難しいところです。
下の図は、
醜状には該当しますが、
運動制限は微妙なところです。
私は、
下の図のような患者さんは保険で治療できるようにしたいです。
コロナが落ち着いたら、
ぜひ国に考えていただきたいです。