院長の休日
育児休業後の復職
現在の国の制度では、
育児休業は原則として1歳までです。
特例として…
1歳6ヵ月まで認められることもあります。
厚生労働省HPによると…
1歳6ヵ月まで延長できるのは、
次の場合です。
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1歳6か月まで育児休業ができるのは、
次の(1)、(2)のいずれかの事情がある場合です。
(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。
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お役所の文章はわかりづらいです。
①保育所に入所できない時。
②お母さんが亡くなるか病気になる。
③お父さんが亡くなるか病気になる。
ということだと思います。
復職するどころの話しではありません。
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保育所は…
どこもすごい順番待ちです。
保育所に入れるかどうかも…
ギリギリまでわかりません。
札幌市の保育所の場合は、
親の収入によって保育料も違います。
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子どもさんが1歳になった頃は…
よく熱を出します。
私が北大形成外科の病棟チーフだった時、
1歳頃の子どもの患者さんが、
手術当日に熱を出して…
よく手術が中止になりました。
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大学病院は、
手術室を使える日が科によって違います。
熱を出して手術が中止になると…
次の手術はいつになるかわかりませんでした。
せっかく期待して手術に臨んだのに、
両親もがっかりということがありました。
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1歳でお母さんが復職したとたんに…
子どもさんが病気がちになり、
その度に、保育園から呼び出される…
というのがよくあります。
保育園としても…
病気の子どもは預かれません
他の子にうつると困ります
という方針です。
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病気で保育園を休んでも…
保育料はしっかり定額を取られます。
復職後に…
子どもが熱を出しても、
安心して職場に出られるように、
病気の子をみてくれる…
おばあちゃんでもいなければ、
安心して働くことはできません。
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昨日の院長日記に引用させていただいた、
勝ち負けと違う幸せの方が
退職された理由はわかりません。
働く女性が安心して子育てができる政策が必要です。
病気の子どもでもみてくれる、
保育園などの整備ができていません。
子どもは熱を出すものです。
お母さんが出張中でも、
子どもを安心して預けられる…
そんな施設が必要だと思います。