院長の休日

育児休業後の復職

 現在の国の制度では、
 育児休業は原則として1歳までです。
 特例として…
 1歳6ヵ月まで認められることもあります。
 厚生労働省HPによると…
 1歳6ヵ月まで延長できるのは、
 次の場合です。
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 1歳6か月まで育児休業ができるのは、
 次の(1)、(2)のいずれかの事情がある場合です。
 (1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
 (2)子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
 育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。
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 お役所の文章はわかりづらいです。
 ①保育所に入所できない時。
 ②お母さんが亡くなるか病気になる。
 ③お父さんが亡くなるか病気になる。
 ということだと思います。
 復職するどころの話しではありません。
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 保育所は…
 どこもすごい順番待ちです。
 保育所に入れるかどうかも…
 ギリギリまでわかりません。
 札幌市の保育所の場合は、
 親の収入によって保育料も違います。
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 子どもさんが1歳になった頃は…
 よく熱を出します。
 私が北大形成外科の病棟チーフだった時、
 1歳頃の子どもの患者さんが、
 手術当日に熱を出して…
 よく手術が中止になりました。
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 大学病院は、
 手術室を使える日が科によって違います。
 熱を出して手術が中止になると…
 次の手術はいつになるかわかりませんでした。
 せっかく期待して手術に臨んだのに、
 両親もがっかりということがありました。
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 1歳でお母さんが復職したとたんに…
 子どもさんが病気がちになり、
 その度に、保育園から呼び出される…
 というのがよくあります。
 保育園としても…
 病気の子どもは預かれません
 他の子にうつると困ります
 という方針です。
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 病気で保育園を休んでも…
 保育料はしっかり定額を取られます。
 復職後に…
 子どもが熱を出しても、
 安心して職場に出られるように、
 病気の子をみてくれる…
 おばあちゃんでもいなければ、
 安心して働くことはできません。
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 昨日の院長日記に引用させていただいた、
 勝ち負けと違う幸せの方が
 退職された理由はわかりません。
 働く女性が安心して子育てができる政策が必要です。
 病気の子どもでもみてくれる、
 保育園などの整備ができていません。
 子どもは熱を出すものです。
 お母さんが出張中でも、
 子どもを安心して預けられる…
 そんな施設が必要だと思います。

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