医学講座
第2回口頭弁論記録(札幌地裁)
事件番号 平成28年(ワ)第816号
建物明渡請求事件
原告 大同生命保険株式会社
被告 医療法人札幌美容形成外科
期日 平成28年7月25日(月)午後1時30分
場所 703号法廷(7階)
第2回口頭弁論の記録です。
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昨日はいい天気でした。
タクシーで札幌地裁に着いて写真を撮りました。
私が写真を撮っていると、
警備員が出てきて、
写真を撮ってはダメだと叫んでいます。
ここは敷地外の道路です。
道路から撮るのも禁止ですか?
道路から撮るのはいいですが、
敷地内はダメです。
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道路から裁判所を撮るのは、
TVや新聞でもよく出ています。
裁判所の警備員は委託業者のようです。
警備員は私が敷地内で撮ると思ったのだそうです。
手荷物検査を受けてから、
私は7階の法廷まで階段で上がります。
7階までなら楽々上がれます。
白衣で法廷に入るのはOKです。
裁判所に確認してから行きました。
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第1回口頭弁論では、
大同生命側の弁護士さんが、
新千歳空港からのJRが人身事故で遅れ、
途中駅からタクシーで札幌に向われました。
10分程度遅れていらっしゃいました。
昨日は私たちより早く、
法廷に入っていらっしゃいました。
虎門中央法律事務所の、
板垣幾久雄弁護士
柴田征範弁護士のお二人です。
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板垣幾久雄弁護士が主に話され、
お隣の柴田征範弁護士に時々確認されています。
書類のやり取りの後で、
高橋智先生から、
訴訟の最も重要な争点について確認がありました。
最も重要な争点はホームページ上の記載であると、
虎門中央法律事務所の、
板垣幾久雄弁護士
柴田征範弁護士のお二人で確認され、
民事第5部4係
根本宜之裁判官も確認されました。
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私が院長日記で記載したことが、
この訴訟の最も重要な争点となりました。
まさに日本初のブログ裁判です。
私が2016年6月20日HTB北海道テレビの番組、
イチオシ!で発言したように、
ブログで書いたことが店子として不適格なのか?
どの表現がどの程度不適格なのか、
裁判所に判断していただきます。
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これからの社会で指標になる裁判になります。
私は信念を持ってこの院長日記を書いています。
マスコミにも注目してもらっています。
裁判所がブログをしっかり審査してくださいます。
私にとってもありがたいことです。
裁判官にも医療事故のことや、
美容外科業界のこともついでに読んでいただきたいです。
私が望む裁判となりました。
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次回は平成28年9月13日(火)16:40から、
ラウンド法廷が行われることになりました。
相手方は2人の弁護士がいるので、
それぞれにたくさんの予定があるようです。
分厚い手帳を見ながら、
その日は仙台です、
海外出張ですとなかなか決まりませんでした。
次回は法廷の関係で私だけが3階の法廷に入ることになると、
高橋智先生に教えていただきました。