医学講座
彫り師 無罪確定
今日は2020年9月18日(金)です。
札幌の天気は雨です。
私は自転車で来たので濡れました。
帰りには晴れている予報です。
昨日からの報道で気になることがあります。
刺青についての最高裁判決が出ました。
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2020年9月17日、NHKの記事です。
医師法違反の罪問われたタトゥー彫り師 無罪確定へ
2020年9月17日 20時24分医療
入れ墨のタトゥーの彫り師をしている男性が医師の免許がないのに客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われた裁判で、最高裁判所は検察の上告を退ける決定をし、無罪が確定することになりました。タトゥーを入れるのに医師の免許は必要ないとする判決が確定します。
無罪が確定するのは、大阪 吹田市の彫り師の増田太輝さん(32)です。
平成27年までに4回、医師の免許がないのに客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われました。
1審の大阪地方裁判所はタトゥーを入れる行為が医療行為に当たると判断して罰金の有罪判決とした一方、2審の大阪高等裁判所は医療行為ではないとして1審を取り消し、逆転で無罪を言い渡しました。
検察が上告していたのに対し、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は、17日までに退ける決定をし、無罪が確定することになりました。
決定では「タトゥーを入れる行為は、美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められ、医療行為とは考えられてこなかった。医学とは質の異なる美術に関する知識や技能が必要な行為で、長年にわたって彫り師が行ってきた実情があり、医師が独占して行う事態は想定できない」と指摘し、医療行為にはあたらないという判断を示しました。
これにより、タトゥーの彫り師に医師の免許は必要ないとする司法の判断が確定することになります。
裁判長が「補足意見」
今回の決定では、タトゥーを入れる行為が医療行為に当たるか判断する前提として、「行為の方法や作用だけでなく、目的や状況、実情、それに社会における受け止めを考慮し、社会通念に照らして判断すべきだ」という考え方を示しています。
さらに、草野耕一裁判長が補足意見を述べ、この考え方に沿って、詳しく解説しています。
草野裁判長は、タトゥーの施術をめぐる実情について「医師免許を取得する過程では、タトゥーの施術に必要な知識や技能の習得は予定されておらず、タトゥーの施術を職業にしようという医師が近い将来、出てくるとも考えにくい。タトゥーの施術が医療行為だと解釈した場合、日本でタトゥーの施術を職業にする人が消失する可能性が高い」と指摘しています。
また、タトゥーの文化について、「タトゥーは古来から日本の習俗として行われてきた。一部の反社会的勢力がみずからの存在を誇示する手段として利用してきたことも事実だ。しかし、最近では海外のスポーツ選手などの中にタトゥーを好む人もいて、それに影響を受けてタトゥーを入れる人も少なくない。公共の場でタトゥーを露出していいかどうかは議論を深める余地はあるが、タトゥーを入れたいという需要は否定すべきでない」と述べています。
そのうえで「タトゥーの施術による保健衛生上の危険を防ぐため法律の規制を加えるのであれば、新たな立法によって行うべきだ」と述べ、既存の医師法で規制すべきではないという考えを示しました。
(以上、NHK-HPより引用)
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私は刺青には賛成しません。
後悔して取りたいという方をたくさん見たからです。
今回の最高裁判決で画期的なことは、
医師免許を取得する過程では、
タトゥーの施術に必要な知識や技能の習得は予定されておらず
タトゥーの施術による保健衛生上の危険を防ぐため法律の規制を加えるのであれば、
新たな立法によって行うべきだ
…という補足意見が出たことです。
私は大賛成です。
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一日も早くアートメイク立法を!
2017年2月17日の院長日記です。
札幌市内にも何店かあったアートメイクのお店が、
ほぼ無くなってしまいました。
逮捕された方もいらっしゃいました。
今回の最高裁判決が出たことで、
逮捕されたアートメイク施術者の方が、
再審で無罪になる可能性があります。
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日本には正式の国家資格として、
鍼灸師しんきゅうしという制度があります。
針は滅菌された使い捨ての針です。
アートメイクや彫師にも、
資格を与えて、
ちゃんと看板を出して仕事ができるようにしてほしいです。
菅すが内閣総理大臣にお願いしたいです。