医学講座
医師法違反とは?
医師法違反のエステ脱毛の続きです。
医師法第十七条に、
医師でなければ、医業をなしてはならない。
…という条文があります。
刺青やアートメイク、
脱毛などについて、
細かい規定は医師法にはありません。
刺青やアートメイクは医業ではないと思います。
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医師法第二条に、
医師になろうとする者は、
医師国家試験に合格し、
厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
…と書かれています。
そのためにたくさん勉強して医学部に入学し、
医師国家試験に合格します。
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私は、
明確な医師法違反は、
にせ医者30年の65歳容疑者
ニセ医者「見よう見まね」で10年間美容整形手術!
こんな事件だと思います。
30年もにせ医者をしていた先生は、
どんな先生だったんだろうと思います。
10年間も美容整形手術をしていて、
被害が無かったのが不思議です。
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美容関連で被害が多いのが脱毛です。
ローンを組んで脱毛の契約をしたのに予約がぜんぜん取れない
…というのはよく聞きました。
お金を払ったのに倒産もありました。
私から見ると計画倒産です。
こんなことで困っている人はたくさんいると思います。
医師法違反で刺青やアートメイクを逮捕する前に、
もっと取り締まるべきことがあると思います。