医学講座

医師法違反とは?

 医師法違反のエステ脱毛の続きです。
 医師法第十七条に、
 医師でなければ、医業をなしてはならない。
 …という条文があります。
 刺青やアートメイク、
 脱毛などについて、
 細かい規定は医師法にはありません。
 刺青やアートメイクは医業ではないと思います。
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 医師法第二条に、
 医師になろうとする者は、
 医師国家試験に合格し、
 厚生労働大臣の免許を受けなければならない

 …と書かれています。
 そのためにたくさん勉強して医学部に入学し、
 医師国家試験に合格します。
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 私は、
 明確な医師法違反は、
 にせ医者30年の65歳容疑者
 ニセ医者「見よう見まね」で10年間美容整形手術!
 こんな事件だと思います。
 30年もにせ医者をしていた先生は、
 どんな先生だったんだろうと思います。
 10年間も美容整形手術をしていて、
 被害が無かったのが不思議です。
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 美容関連で被害が多いのが脱毛です。
 ローンを組んで脱毛の契約をしたのに予約がぜんぜん取れない
 …というのはよく聞きました。
 お金を払ったのに倒産もありました。
 私から見ると計画倒産です。
 こんなことで困っている人はたくさんいると思います。
 医師法違反で刺青やアートメイクを逮捕する前に、
 もっと取り締まるべきことがあると思います。

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