医学講座
HIFUハイフによるやけど2024
今日は2024年6月17日(月)です。
2024年6月7日に厚生労働省から通達が出ました。
医政医発0607 第1号
医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について
何のことかわからないと思います。
HIFUハイフのことです。
■ ■
美容医療によるやけどはめずらしいことではありません。
熱で『たるみ』をとるのですから、
当然、やけどのリスクがあります。
美容皮膚科でも、
美容外科でも、
エステでも、
セルフエステでもやけどがあります。
消費者安全調査委員会の報告書があります。
■ ■
今年、厚生労働省から出た通達です。
HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷)を起こさせ得る行為は、医師免許を有しない者が行えば医師法第17条に違反する
医師が行ってもやけどのリスクがあります。
HIFUだけではなく、
脱毛レーザーによるやけど、
IPLやラジオ波などによるいやけどもあります。
メスを使わないから安全ではありません。
気をつけていただきたいです。
“HIFUハイフによるやけど2024”へのコメント
コメントをどうぞ
美容意識の高い知人が
「HIFUハイフは
肌への負担が少なくて
美しくなれるんだよ」と
言っていましたが、
やけどのリスクを伝えたいと
思いました。
教えてくださって
ありがとうございます。
鍼灸院のお灸でかるいやけどを
した人もいました。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。エステの脱毛でやけどをした人は何人も診たことがあります。美意識が高い方が安全だと思って受けたHIFUでやけどはお気の毒です。熱で引きしめる効果をねらっているので、ちょっとした具合でやけどになることがあります。医師が照射しても100%安全ではありません。気をつけていただきたいです。
過去にHIFU、
首に照射してもらいましたが
とても熱かったです。
火傷はしませんでしたが
効果も実感出来ずやめました。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。先日行われた第50回日本熱傷学会でもHIFUによる頸部の熱傷が報告されていました。首は皮膚が薄く広頚筋こうけいきんという筋肉も薄いので照射が難しい部位です。以前、RFでもあとが残って訴訟になった例がありました。大事に至らなくてよかったです。
せっかく綺麗になったのにやけどは嫌です。
気をつけましょう。
山形は雨が降らず少ない沢水をポンプで上げて冠水してます。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
お忙しい中、コメントをいただきありがとうございます。エステも、美容皮膚科も、美容外科もやけどのリスクはあります。医師が照射してもなんちゃって医ではダメです。沢水をポンプで上げて冠水は大変ですね。雨が適当に降ってほしいです。
私は今年はじめに某クリニックでHifuを受けました。
施術があまりに痛すぎて、数日痛みがおさまらず、効果も期待できなかったため、やめました。
1回目の施術の際に、3回Hifuを受けられるコースを勧められましたが、断りました。
そのクリニックは厚労省の通知後も、医師の指導のもと看護師が施術すればOKと宣伝し、看護師による施術を続けています。
厚労省の通知を何度読んでも、エステではないクリニックなら、看護師は施術してもOKとは書いていないと思うのですが、だめですよね?
どうなんでしょう? ご意見をお伺いしたいです。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
厚労省通達は医師が施術しなければダメです。いわゆるドクターハイフです。厚労省通達はたくさん出ていますが、違法なものが堂々と広告を出しています。エステの脱毛は違法です。厚労省の近くを走る地下鉄にも違法脱毛の広告が出ています。もう某クリニックは行かないほうがいいです。ヤケドをしなかっただけでもよかったです。