医学講座

目立つキズの規定2021

 今日は2021年1月13日(水)です。
 札幌は気温が上がりました。
 今日の予想最高気温は4℃(+3)
 予想最低気温は-2℃(+7)です。
 昨日よりあたたかく感じます。
 道路の雪もとけています。
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 見た目の改善と保険診療に、
 ラズベリーさんからコメントををいただきました
 憲法14条違反(法の下の平等違反←男女に差)となったものの
 行政訴訟しないといけないことになったのでしょうか?
 10年経過して違憲のままとは‥‥。

 調べてみました。
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 2010年5月27日に京都地裁で
 労災で顔に傷、補償に男女差は「違憲」
 …という判決がでたので、
 厚生労働省から
 2011年2月1日に通達がでました。
 平成23年2月1日の厚生労働省労働基準局長通達、基発0201第2号、外貌(上肢及び下肢の醜状を含む。)の醜状障害に関する障害等級認定基準の改定
 …で男女差は無くなりました。。
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 残念なことに、
 目立つキズの規定はそのままです
 ご丁寧に再度、規定を掲載してありました。
 障害補償の対象となる外貌の醜状とは、人目につく程度以上のものでなければならないから、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については、醜状として取り扱わないこと。例 眉毛の走行に一致して3.5センチメートルの縫合創痕があり、そのうち1.5㎝が眉毛にかくれている場合は、顔面に残った線状痕は2㎝となるので、外貌の醜状には該当しない
 …と書かれています。
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 これは大きな問題です。
 たとえば、
 美容外科手術後にキズが残ったとします。
 患者さんは、
 【どうしてくれるの?【
 こんなキズが残って(泣!
 【訴えてやる!【
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 悪徳美容外科代理人弁護士:どうぞ訴えてください。
 厚生労働省の通達で、
 目立つキズには該当しません。

 …ということになります。
 国が認めた判断基準です。
 医療訴訟でこの規定が使われたかどうかは知りませんが、
 裁判員裁判になっても、
 裁判員も困ると、
 66歳の老形成外科医は思います。

目立つキズには該当しない傷
厚生労働省労働基準局長

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