医学講座
今井和男さんの著書
昨日の院長日記、
財界さっぽろ2016年9月号に、
たくさんのご声援をいただきありがとうございました。
私の院長日記の目的は、
老朽化した建物で営業をしている、
日本の中小企業のためです。
ある日突然オーナーが代わり、
老朽化の一点張りで、
立退きを迫られたらたまりません。
そんな時に役立つように書いています。
■ ■
相手方は大同生命保険株式会社と、
虎門中央法律事務所精鋭の、
板垣幾久雄弁護士
柴田征範弁護士のお二人です。
虎門中央法律事務所代表者は、
今井和男さんです。
便利な世の中です。
どんな弁護士事務所かすぐにわかります。
最初は今井和男さん個人の、
今井和男法律事務所として1983年に台東区にて開業と書いてあります。
私が医師になったのが1980年です。
■ ■
1975年3月 東京大学法学部卒業
1975年4月 日本生命保険相互会社入社
1977年3月 同社退社
1983年4月 弁護士登録と同時に開業
私の叔父と同時期に日本生命に在籍されていたようです。
【今井和男】をGoogleで検索すると、
私の院長日記がヒットします。
たくさんの著書もヒットします。
■ ■
今井さんの著書の中に、
不動産ファイナンスの再生・回収実務があります。
AMAZONで売っています。
私はこの本をAMAZONで買って読みました。
もちろん中古です。
今は安く中古が買える便利な時代です。
この本に書いてあったのが、
テナントリスクです。
■ ■
P218の第4章_不動産ノンリコース・ローンの債権譲渡、その他
②テナントリスク
S社による退去交渉は、建物が老朽化しているから退去せよとの一点張りで、一方的かつ強硬であったことからT社の態度は、硬直化していた。
そこで、X社の担当者は、事前にT社の担当者に接触し、建物が老朽化していることによりT社が被害を受ける可能性を改めて丁寧に説明することに加え、そのころには〇寺との間で建替えの承諾に伴う承諾料の金額がおおむね合意されつつあったことから、建替え後の物件への入居を認め、その際の賃料等の条件においても優遇し、また、開発期間中の休業補償をすることなどの提案をすることができた。
最判平成8年10月14日民集50巻9号2431頁
(以上、不動産ファイナンスの再生・回収実務より引用)
■ ■
このテナントリスクの次に書いてあるのが、
③耐震性及び遵法性リスク
遵法性にも欠ける老朽化した建物を、間接的であるとはいえ取得することについては、X社の内部でも意見が分かれていた。
万一の事故があったとき、刑事責任に発展する可能性もあり、X社やD社、それらの役職員自体は法的責任までは問われなかったとしても、社会的責任を問われる可能性は否めない。また、耐震性についても強く懸念されていた。
(以上、不動産ファイナンスの再生・回収実務より引用)
…です。
耐震性について強く懸念される建物を取得し、
万一の事故があったとき、
刑事責任に発展する可能性もあり、
それらの役職員自体は法的責任までは問われなかったとしても、
社会的責任を問われる可能性は否めない。
…という記載があります。
■ ■
私の院長日記を、
店子として不適格だと
この訴訟の最も重要な争点する理由は、
耐震性に問題がある建物を取得し、
仮に事故が起きた場合の社会的責任を気にしていると、
私は考えています。
日本初のブログ裁判
この裁判結果が、
後世の人の役に立つようにがんばります。