医学講座

医療費控除の確定申告

 今日は2024年2月28日(水)です。
 札幌美容形成外科は休診日です。
 医療法人札幌美容形成外科の確定申告は2月26日(月)大安の日に、
 東京のアトラス総合事務所にしていただきました。
 毎年大安の日を選んで、
 東京から電子申告でしてくださっています。
 ありがたいことです。
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 医療費がかかったら、
 確定申告をすると税金が戻ってくることがあります。
 美容外科で自費で美容目的で受けた手術は、
 医療費控除の対象となりません。
 形成外科で保険診療で受ける手術は、
 医療費控除の対象となります
 ここまでは誰でも知っている常識です。
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 問題なのは、
 美容外科で受けた病気の眼瞼下垂症手術の費用です。
 札幌美容形成外科の眼瞼下垂症手術はすべて保険です。
 間違いなく医療費控除の対象になります。
 2017年1月6日の院長日記に書いたように、
 自費で、
 疾病の治療のために、
 大手美容外科で眼瞼下垂症手術を受けた患者さん、
 医療費控除の対象となる可能性があります。
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 こちら
 公認会計士の先生が書かれたブログがあります。
 とても興味深い内容です。
 コンタクト代金は医療費控除の対象とはならない
 レーシック手術代金は医療費控除の対象とはなる
 そうすると、
 美容外科で受けた、
 切らない眼瞼下垂症手術
 医療費控除の対象となる可能性があります。
 最終的な判断は各税務署長がします。
 わからない時は国税局の電話相談センターに聞いてください
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 同じ理論だと、
 生命保険の手術給付金ももらえる可能性があります。
 マンガページに出ている症状は、
 病気の眼瞼下垂症です。
 自費で高額の手術を受けた場合は、
 医療費控除の対象になると還付されることがあります。
 子供さんの歯科矯正治療の費用も、
 医療費控除の対象になることがあります。
 ぜひ調べてみてください。 

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