医学講座
医療費控除の確定申告
今日は2024年2月28日(水)です。
札幌美容形成外科は休診日です。
医療法人札幌美容形成外科の確定申告は2月26日(月)大安の日に、
東京のアトラス総合事務所にしていただきました。
毎年大安の日を選んで、
東京から電子申告でしてくださっています。
ありがたいことです。
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医療費がかかったら、
確定申告をすると税金が戻ってくることがあります。
美容外科で自費で美容目的で受けた手術は、
医療費控除の対象となりません。
形成外科で保険診療で受ける手術は、
医療費控除の対象となります。
ここまでは誰でも知っている常識です。
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問題なのは、
美容外科で受けた病気の眼瞼下垂症手術の費用です。
札幌美容形成外科の眼瞼下垂症手術はすべて保険です。
間違いなく医療費控除の対象になります。
2017年1月6日の院長日記に書いたように、
自費で、
疾病の治療のために、
大手美容外科で眼瞼下垂症手術を受けた患者さん、
医療費控除の対象となる可能性があります。
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こちらに、
公認会計士の先生が書かれたブログがあります。
とても興味深い内容です。
コンタクト代金は医療費控除の対象とはならない
レーシック手術代金は医療費控除の対象とはなる
そうすると、
美容外科で受けた、
切らない眼瞼下垂症手術は
医療費控除の対象となる可能性があります。
最終的な判断は各税務署長がします。
わからない時は国税局の電話相談センターに聞いてください。
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同じ理論だと、
生命保険の手術給付金ももらえる可能性があります。
マンガページに出ている症状は、
病気の眼瞼下垂症です。
自費で高額の手術を受けた場合は、
医療費控除の対象になると還付されることがあります。
子供さんの歯科矯正治療の費用も、
医療費控除の対象になることがあります。
ぜひ調べてみてください。