医学講座

医療費控除の確定申告

 今日は2024年2月28日(水)です。
 札幌美容形成外科は休診日です。
 医療法人札幌美容形成外科の確定申告は2月26日(月)大安の日に、
 東京のアトラス総合事務所にしていただきました。
 毎年大安の日を選んで、
 東京から電子申告でしてくださっています。
 ありがたいことです。
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 医療費がかかったら、
 確定申告をすると税金が戻ってくることがあります。
 美容外科で自費で美容目的で受けた手術は、
 医療費控除の対象となりません。
 形成外科で保険診療で受ける手術は、
 医療費控除の対象となります
 ここまでは誰でも知っている常識です。
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 問題なのは、
 美容外科で受けた病気の眼瞼下垂症手術の費用です。
 札幌美容形成外科の眼瞼下垂症手術はすべて保険です。
 間違いなく医療費控除の対象になります。
 2017年1月6日の院長日記に書いたように、
 自費で、
 疾病の治療のために、
 大手美容外科で眼瞼下垂症手術を受けた患者さん、
 医療費控除の対象となる可能性があります。
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 こちら
 公認会計士の先生が書かれたブログがあります。
 とても興味深い内容です。
 コンタクト代金は医療費控除の対象とはならない
 レーシック手術代金は医療費控除の対象とはなる
 そうすると、
 美容外科で受けた、
 切らない眼瞼下垂症手術
 医療費控除の対象となる可能性があります。
 最終的な判断は各税務署長がします。
 わからない時は国税局の電話相談センターに聞いてください
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 同じ理論だと、
 生命保険の手術給付金ももらえる可能性があります。
 マンガページに出ている症状は、
 病気の眼瞼下垂症です。
 自費で高額の手術を受けた場合は、
 医療費控除の対象になると還付されることがあります。
 子供さんの歯科矯正治療の費用も、
 医療費控除の対象になることがあります。
 ぜひ調べてみてください。 

“医療費控除の確定申告”へのコメント

  1. なっちゅん より:

    確定申告
    お疲れ様でした。
    大安に良かったですね。

    為になるお話のご紹介
    ありがとうございました。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。札幌美容形成外科の眼瞼下垂症手術は金額が5万円程度のため医療費控除の対象にならなことがありますが、美容外科で病気の治療として眼瞼下垂症手術に35万円(税別)とかをした場合には、病気の治療だったら医療費控除の対象になることが考えられます。大手美容外科では教えてくれないと思うので、税務相談センターで相談されるといいと思います。

  2. さくらんぼ より:

    大安の日に申告したかったのですが、市役所の税務課でしている税相談日があり地域ごとに細かく分かれていて私の地区は27日午前でした。
    昨年10月31日に起こした自損事故で買って2年も経たない軽ワゴンが全損になり、その車は農耕用で、減価償却していました。そういった場合は令和5年に残り全てを減価償却することとになります。HCIに2日入院していました。全て保険屋さんが払ってくれたのですが、今日、限度額以上に支払われているので手続きして差額の金額をお受け取り下さいと連絡が来ました。未だどうするのかわかりません。
    今年の医療費は60万円くらい支払ってきましたが、貰った給付金を差し引かねばならないので約2万円くらいしか戻ってきません。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。昨年はいろいろなことがあってお疲れだったので事故になったと思います。ご無事でよかったです。減価償却の計算は大変ですし、全損になった時に残りがいくらになるのかも計算が大変だと思います。払った医療費から給付金を差し引きするのも手計算なので大変です。雪が少なくて枝焼きで火災になっても大変ですし、お疲れになることと思います。お身体に気をつけてください。

  3. えりー より:

    大安の日を選ばれて申告してくださる
    ことは良い方向にすすまれる年になり
    そうですね。

    戻って来るはずのお金をそのままに
    しておかないで確定申告することは
    家計とって大事なことだと思いました。
    何が戻ってくるのか、わからない人
    が多いと思うので、
    そのような時は国税局の電話相談センター
    ですね。教えてくださってありがとう
    ございます。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。国税庁電話相談センターは各税務署から転送されます。札幌は中央区の札幌国税局にあるようです。今の時期は電話がつながりにくいことがありますが、とても親切に教えてくださいます。美容外科で受けた病気治療のための眼瞼下垂症手術なんて、医療費控除の対象となるかどうか?素人にはわからないと思います。エビデンスがあれば国税で認めてくれる可能性があると(私は)思います。

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