医学講座
憲法25条生存権
私の62歳の誕生日には、
たくさんのメッセージやお祝いをいただきありがとうございました。
62歳はくたびれることが多いですが、
安倍首相も同い年です。
まだまだがんばります。
みなさまからのご支援に感謝いたします。
昨日いただいた、
ラズベリーさんのコメントです。
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某生命保険会社様に読んで頂けたら幸いです。
生存権(憲法25条)、営業を自由に営む権利(憲法22条)あります。生存権とは、生活し、生きる権利の事だと思います。形成外科は、病気の患者を治します。本間先生は、形成外科的な視点から(美容、整容も考慮されている)患者様を診ている医師で、病気を扱っている事が多いと推測できます。
例えば、
眼瞼下垂という手術するとします、
駅から遠くなってわかりにくいところにあると、
患者は辛いのです。
術後当日は眼帯やサングラスをかけて、
歩くわけです。
雪の降る北海道で、
遠くなっても良いと思われますか。
そして、もう一つ、憲法22条ですが、某生命保険会社様も営業を自由に営む権利があります。
しかし、生存権(医師やその家族の生活、社員の生活、場合によっては患者も含む)を脅かしてまでは認めてないと思います。
ライフラインの突然の値上げ(使用量は少ないのに説明や予告なく値上げがあったのが事実であれば、クリニック経営者である本間先生にとっては、生存権を揺るがす事態と言えます。某生命保険会社様にとっては、この値上げ(ライフラインの会社をかえたのかどうか不明ですが)こそが、裁判にされるあたって25条がかなり、侵害している、致命的な感じがするのです。心配です。やはり、話し合いをされては、と思います。
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この院長日記は、
大同生命保険㈱はもちろん、
虎門中央法律事務所でも読まれています。
さくらんぼさんのコメントに対する、
私の回答も、
訴状に書いてあります。
口頭弁論の前に交わされる、
準備書面で、
毎回闘う元気をもらいます。
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裁判の結果はどうなるかわかりません。
相手方の大同生命は、
大同生命保険
執行役員
小川琢磨広報部長が
HTBのインタビューで、
基本的にはですね、
争うと言っても、
それはお互いに納得点が、
話し合いの中ではなかったから
ということでございますので、
それぞれの、それを、
第三者の司法という目で、
きっちりと判じてもらえればなぁと思います。
…と話していらっしゃいます。
私は司法の判断に期待しています。