医学講座
憲法25条生存権
私の62歳の誕生日には、
たくさんのメッセージやお祝いをいただきありがとうございました。
62歳はくたびれることが多いですが、
安倍首相も同い年です。
まだまだがんばります。
みなさまからのご支援に感謝いたします。
昨日いただいた、
ラズベリーさんのコメントです。
■ ■
某生命保険会社様に読んで頂けたら幸いです。
生存権(憲法25条)、営業を自由に営む権利(憲法22条)あります。生存権とは、生活し、生きる権利の事だと思います。形成外科は、病気の患者を治します。本間先生は、形成外科的な視点から(美容、整容も考慮されている)患者様を診ている医師で、病気を扱っている事が多いと推測できます。
例えば、
眼瞼下垂という手術するとします、
駅から遠くなってわかりにくいところにあると、
患者は辛いのです。
術後当日は眼帯やサングラスをかけて、
歩くわけです。
雪の降る北海道で、
遠くなっても良いと思われますか。
そして、もう一つ、憲法22条ですが、某生命保険会社様も営業を自由に営む権利があります。
しかし、生存権(医師やその家族の生活、社員の生活、場合によっては患者も含む)を脅かしてまでは認めてないと思います。
ライフラインの突然の値上げ(使用量は少ないのに説明や予告なく値上げがあったのが事実であれば、クリニック経営者である本間先生にとっては、生存権を揺るがす事態と言えます。某生命保険会社様にとっては、この値上げ(ライフラインの会社をかえたのかどうか不明ですが)こそが、裁判にされるあたって25条がかなり、侵害している、致命的な感じがするのです。心配です。やはり、話し合いをされては、と思います。
■ ■
この院長日記は、
大同生命保険㈱はもちろん、
虎門中央法律事務所でも読まれています。
さくらんぼさんのコメントに対する、
私の回答も、
訴状に書いてあります。
口頭弁論の前に交わされる、
準備書面で、
毎回闘う元気をもらいます。
■ ■
裁判の結果はどうなるかわかりません。
相手方の大同生命は、
大同生命保険
執行役員
小川琢磨広報部長が
HTBのインタビューで、
基本的にはですね、
争うと言っても、
それはお互いに納得点が、
話し合いの中ではなかったから
ということでございますので、
それぞれの、それを、
第三者の司法という目で、
きっちりと判じてもらえればなぁと思います。
…と話していらっしゃいます。
私は司法の判断に期待しています。
“憲法25条生存権”へのコメント
コメントをどうぞ
らずべりぃさん凄いですね。そんな難しい事わかりませんでした。 大同生命側もらずべりぃさんのコメントにびっくりですね。 私は悪口というより本音を書いてしまいあるブログを炎上寸前にして コメントできなくされた物が2つほどあります。息子からは いつも叱られてます(≧∇≦) でもほんとのこと書いたのに その人の権力が上だというだけでボツはないと思います。 先生 頑張ってくださいね。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。裁判所がブログのどの部分が店子としてなぜ不適格なのかを法律に基づいて判断してくれると、これからの指針になります。その判決を書く裁判官は大変だと思います。司法の判断を待ちます。
私は法律が必ずしも弱者の味方では
ないのが残念に思います。
ラズベリーさんは法律に明るいのですね。
これからも書き込みしてくださるといいですね。
何の力にもなりませんが
応援だけは精一杯してます!
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。毎日コメントをいただきとても元気になります。感謝しています。
つまり高裁まで5年はかかるということなので長い闘いになりますね。5年後は東京オリンピックも終わり日本はどうなってるのでしょうか?北海道も?今から20年ほど前、山一証券、拓銀、長銀など大企業が破綻しました。経営陣が方向を誤れば従業員は路頭に迷います。金融危機がありました。今日本中東京
オリンピックに期待しすぎてると思います。
今日本はオリンピック景気ですが、終わればまた悲劇が起こらなければいいのですが?金融危機の時は金融機関にたくさん公的資金がつかわれました。税金です。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。北海道はずっと不景気だと思います。道庁職員の給与カットも長く続いて、道庁にも非正規雇用の方がたくさんいます。何とかならないものか?と思っています。
私のコメントをブログに掲載して頂き、コメントを頂き感謝申し上げます。多忙にて、リアルタイムでコメントが出来なく、申し訳ありません。
本間先生が、某生命保険会社様から【生存権、憲法25条】【営業権の自由、憲法22条】を侵害されております。調停を申し込んで話し合いをもっている中で『名誉毀損』で提訴された事について、私が微弱ながら同じ医療的立場として、客観的に弁明、答弁させて頂きます。
結論から申し上げますが、名誉毀損には決定打がなく(例〜のようだと曖昧)生存権侵害における【知る権利】です。これは、憲法21条表現の自由に含まれます。突然、生命を守る生業の生命保険会社様にオーナが変わったと正月明けに電話がかってきた事が発端です。重要なのは、生命保険会社という点と隣のビルの所有者(正確には某生命保険会社本社)が取得とう驚愕の事実です。
人には【本音と建前】がある事があります。原告者からしますと建前は、老朽化≒正当事由で、様々な反論をすると名誉毀損と提訴されました。本音は、北海道新幹線開通、都市開発等で利便性、観光客増加(集客増加)による収益増加、地価高騰、賃料高騰が予測されます。取得するなら高騰前の今がチャンスとばかりに自社ビルの隣のビルまでも取得されました。突然、老朽化を大義名分にされても手術器具を置くスペースがあるテナント探しは大変です。更に、今と同じ位の利便性や賃料で探せますか。直ちに退去しないといけない証明ってあるのでしょうか。3年とか5年とか住めない位なのでしょうか。
【札幌美容形成外科@本間賢一です】
コメントをいただきありがとうございます。すごい知識ですね。ラズベリーさんの博識に驚いています。私は弁護士の高橋智先生にお願いしているので安心しています。現実問題として空ビルがないのです。
生存権を脅かされた本間氏が、ブログにて情報を提供し、現在、後世のテナント借地人が突然退去裁判を起こされて困らないようにしたかったと考えられます。憲法21条にあります、【知る権利】で、善意からです。名誉毀損をするものではないと考えられます。