医学講座

脱毛エステに一部業務停止命令

 平成28年8月24日、朝日新聞電子版の記事です。
 脱毛エステに一部業務停止命令_誇大広告など指摘
脱毛エステの会員勧誘広告の内容が誇大なうえ、解約した会員への返金を拒んで特定商取引法に違反したとして、消費者庁は8月24日、脱毛エステ店「エターナル・ラビリンス」を全国展開する「グロワール・ブリエ東京」(東京都港区)に対し、新規の会員勧誘や契約を8月25日から9カ月間禁止する業務停止命令を出した。
 同社は有名タレントを起用したCMで知られる脱毛エステ店を全国で約70店舗展開している。
 消費者庁は、同社がスマホ向けサイトに、月額9500円で脱毛を受けられるような広告を載せて勧誘し、実際には17万円を超えるコースなどを契約させていた、と指摘。また従業員や機器が足りないのに、「間違いなく予約が取れます」などと事実と異なる説明をしたり、中途解約した会員への返金を拒んだりしたなどの違反もあったとしている。
 同社の脱毛エステについては「予約が取れない」「返金されない」などの相談が2012年度以降、全国の消費生活センターに500件以上、寄せられたという。同社は取材に対し、「担当の者から回答させる」としている。
 (以上、朝日新聞より引用)

      ■         ■
 ネットで検索して、
 エターナル・ラビリンスのHPを見ました。
 真実の満足を、全ての女性に。
 …と書いてあります。
 そもそも、
 エステの脱毛は医師法違反です
 この事実を知らない人がたくさんいます。
      ■         ■
 厚労省は2001年、各都道府県に
 「強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」が
 医療行為にあたると通知しています
 エステでの脱毛2013
 エステでの脱毛
 何度も私の院長日記で書いています。
      ■         ■
 エターナル・ラビリンスのHPのリンク先を見ました。
 同社で使用している機器を見ると、
 キセノンランプを使用している、
 純国産のPLASMA Moraという美容脱毛機器であると記載されています。
 製造会社
社名
株式会社モアシステム
設立
・2001年1月18日
資本金
・1,000万円
従業員数
・15名
代表取締役
・井上知子
事業内容
・美容機器・化粧品・健康食品販売・プロデュース
本部
・〒460-0026 愛知県名古屋市中区伊勢山2-9-6 ITビル金山5F
東京営業所
・〒108-0074 東京都港区高輪2-20-29 サクセス泉岳寺ビル 1F
(2008.4.2.芝浦より移転)
大阪営業所
・〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目1番26号
オリエンタル新大阪ビル401号室
(2016.2.1.「201号室」よりフロア移転)
 (以上、株式会社モアシステムより引用)

      ■         ■
 私は一人の医師として思います。
 キセノンランプを使用して、
 脱毛に有効な光線を出し、
 満足度が高い毛の再生率を誇る機器で、
 資格のないエステ店員が、
 脱毛を業務として行うことは、
 厚労省通達によると、
 医師法に抵触すると考えます
      ■         ■
 毛で悩む女性はたくさんいます。
 最近は男性のひげも、
 レーザー機器で脱毛する人が増えています。
 誇大広告だけではなく、
 医師法違反の疑いがあります。
 同社の脱毛でやけどをした人がいれば、
 立派な犯罪になります
 関係省庁がしっかり取り締まることを強く希望します。

“脱毛エステに一部業務停止命令”へのコメント

  1. なっちゅん より:

    被害に遭った方を思うと
    今回の処分は甘すぎる気がします。

    確実に予約が取れる旨の説明があれば
    信じてしまう人もいるでしょう

    しかもネットの広告とは違い
    随分料金がかかるのですね。

    先日、やはりまだ格安の脱毛広告を
    ネットで見ました。
    まだまだはびこってます。

    テレビでもニュースにして欲しいですね。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。厚生労働省は通達を出しておきながらエステの脱毛を野放しにしています。日本美容医療協会ではエステ脱毛は医師法違反としっかりHPに声明を出しています。エステの脱毛でやけどをしたとか、誇大広告だと新聞に載ってもエステで光脱毛をすること自体が医師法違反だと報道することはまれです。韓国では医師以外はレーザー脱毛はできません。もっと毅然とした態度で臨んでほしいです。

  2. さくらんぼ より:

    私も本間先生のこのブログを拝読するまではエステの脱毛の方が当たり前で医師など施術しなくてもいいものだと思っていた一人です。 でも先生のブログでそうではないとわかりました。 怖いですね。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。医師法違反でクリニックを摘発しておきながら、誇大広告だけを違法としたのはおかしいです。厚生労働省は通達を出してのですからしっかりエステも監督すべきです。裁判で医師法違反で有罪になっているのです。

  3. くくるん より:

    エステ脱毛って最近に始まったことではないですよね。
    もう十数年も前から日本には色んなサロンが乱立して、それが当たり前になってますし。
    エステサロンも、医師法違法だと知りながら営業をしているということでしょうか。
    それとも法律を知らないのでしょうか。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    数百万円の高価な機器を購入して営業するのですから医師法違反は知っていると思います。韓国では医師以外は施術できません。みんなスピード違反を承知で120㎞で走っているのに捕まる人が少ないのと同じです。

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