医学講座

電気・ガス料金の単価

 今日は2019年7月30日(火)です。
 札幌もさすがに7月下旬は暑いです。
 東京は梅雨が明けて猛暑になったと朝のTVで放送していました。
 今日の札幌の予想最高気温は33℃、
 東京の予想最高気温は34℃です。
 エアコンを使わなくては仕事になりません。
 クリニックにエアコンは必須です。
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 昨日の院長日記、
 都市ガスの空調システム
 …の続きです。
 これから開業される先生への助言です。
 私の貴重な体験からの、
 開業マニュアルに書いていない、
 開業コンサルタントが教えてくれない情報です。
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 開業場所を考える時に、
 一番気になるのが、
 家賃です。
 どんなにいい立地でも、
 収入に見合わない家賃は払えません。
 共益費も気になります。
 ふつうの不動産情報には、
 ここまでは書いてあります。
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 不動産の賃貸契約をする際に、
 仲介業者が義務付けられている、
 重要事項説明
 宅地建物取引業の運転免許証のような証明書を見せて、
 不動産業者が説明してくれます。
 ふつうの先生はここで安心します。
 電気やガスの単価までは気にしないと思います。
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 ところが、
 大切なのが毎月の電気料金です。
 夏にエアコンをフル稼働させると、
 目の玉が飛び出るほどの電気料金かかるビルがあります。
 電気料金は、
 電力会社が大家さんに請求する金額より、
 多く請求されるビルがあります。
 私はオーナーが変わって、
 電気料金とガス料金が上がりました
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 もともとスノー会舘ビルの時代は、
 雪印パーラーが北電から一括受電して、
 各テナントに料金を請求してくれていました。
 電気料金の上乗せはありませんでした。
 私はこれがあたり前だと思っていました。
 ところがオーナーが変わると、
 電気料金やガス料金が変わりました。
 最後に払っていた光熱費は、
 雪印パーラーの時代よりずっと高くなりました。
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 毎月かかる電気料金は大変です。
 テナントの賃貸契約をする際には、
 電気料金やガス料金のことを気にしてください。
 できれば、
 賃貸契約書に書いてもらうといいです。
 苦労した本間先生からのアドバイスです。
 これから開業する先生は参考にしてください。

“電気・ガス料金の単価”へのコメント

  1. なっちゅん より:

    オーナーが変わって、
    電気料金とガス料金が上がったのを
    思い出しました。

    上乗せするオーナーがいるのですね。
    昨日の日記を含めて納得しました。

    重説を聞き逃せないですね。
    しっかり質問すると良いですね。
    勉強になりました。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。重説でも電気料金やガス料金の単価は言わないのがふつうだと思います。大体のオーナーは上乗せしています。上乗せの仕方がオーナーによって違います。評判も含めて光熱費についてよく検討されることをおすすめします。空調機が古くなっていてエアコンの効きが悪いビルもあります。

  2. えりー より:

    暑さに弱いので今日も
    疲労感を感じながら仕事を
    していました。暑さに強くなり
    たいです。毎月の光熱費は一般家庭
    でも節約したいところですが
    限界もありますね。
    オーナーが変わると電気代が
    高くなることがあるとは知りません
    でした。これから開業なさる先生には
    注意していただきたい点ですね。
    今日も情報とお知恵をありがとう
    ございました。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。不動産の賃貸契約書に電気やガス料金のことは書いていないことが多いと感じます。入居してから空調設備一式を新調しなければならなかった先生もいました。これから開業される先生には気をつけていただきたいです。

  3. さくらんぼ より:

    山形も梅雨が明けました、暑くて溶けそうです。この時期ガスは使わないので安くなりますがエアコンのない我が家はマロがバテバテで金属の敷物の上に殆ど居ます。アイスノンみたいな敷物は破ってしまいました。これから開業される先生へのアドバイスよく覚えていて下さいね。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    暑中おもマイ申し上げます。コメントをいただきありがとうございます。さくらんぼさん家のマロちゃんがかわいそうです。とけないでください。

  4. ラズベリー より:

    某生命保険会社様がオーナーになってすぐに「ガス料金や電気料金が説明もなく値上げされた」というのがブログにありました。その時、本間先生に対し嫌がらせといいますか追い出しにかかってると思いました。例えライフラインのことに対し契約書が存在しなくても今までの使用量が同じなのに何も説明なくオーナーが変わる度に高くされたら前にも書いたかもしれませんが【生存権】や【営業権】は脅かされます。
    相手方の代理人弁護士も弁護士法や弁護士職務規程を守ってこそです。憲法は「最高法規でその条規に反する法律、命令は効力を有さない(98条1項抜粋)」とされていますので私がコメントしたことも相手方に響いた(届いた)と思います。
    色々あったと思いますが奥様との絆であったり従業員にも支えられて、今、引越し後、オーナーが変わって安いガス代金になって先生は結果的には良かったと思います。

    【札幌美容形成外科@本間賢一です】
    コメントをいただきありがとうございます。裁判の時には大変勇気づけていただきありがとうございました。電気料金もガス料金も契約書に明記されていないのでオーナーが変わっても変更ができるようです。引越していい大家さんにめぐり会え、冷暖房料金が安くなりました。ありがたいことです。

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