医療問題

本人確認

 保険医療機関では、健康保険証を提示していただき、本人確認をいたします。
 美容外科では、自由診療のため、本人に申告していただきます。
 原則として、運転免許証などで、本人確認はいたしません。
 法律で義務付けられていることもございません。
 ホテルや旅館で、チェックインの時に、住所と名前を書くのと一緒です。
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 法律で義務づけられているのは、診療録(カルテ)の記載と保存です。
 カルテは5年間の保存義務があります。
 実際には、5年以上、保存している医療機関が多いと思います。
 大学病院や大病院では、カルテの保存や管理が大変です。
 現在は、電子カルテも認められており、将来的には電子カルテになると思います。
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 電子カルテにしても…
 紙カルテにしても…
 カルテ入力する、
 ・氏名
 ・生年月日
 ・住所
 ・電話番号
 などは、本人の自己申告です。
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 もし、他人の保険証を借りて、
 医療機関を受診して…
 保険診療を受けたとすると…
 これは、立派な‘犯罪’です。
 刑法の詐欺罪になります。
 外国人が他人の国民健康保険証を借りて、逮捕された事件がありました。
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 美容外科の自由診療では、保険証の提示は求められません。
 ご本人に記入していただく、問診票だけです。
 今までにお一人だけ、
 名前も住所も書きたくないという方が来院されました。
 医療法の規定で、
 名前も住所もわからなければ、
 記録を残せませんので、
 診療をお断りいたしました。
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 以前、勤務していたクリニックでのことです。
 30年前に、豊胸術を受けました。
 当時は、偽名で受診しました。
 何という名前で受診したか、覚えていません。
 でも、この病院で受けたのは確かです。
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 偽名の他に、
 妹さんの名前で受診した…
 生年月日を10歳若くした…
 (実際に10歳以上、若く見えました…)
 などなど、美容外科ならではの‘偽装’もあります。
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 これも、以前勤務していた時のことです。
 ある、大手美容外科が近くに出店する前です。
 美しい女性が、相談にいらっしゃいました。
 素人ぽく、質問をされます…
 こちらがどういう説明をするか…
 チェックされている様子がわかりました。
 私も気付かぬフリをして…
 ふつうにご説明をいたしました。
 変だなぁ…
 と思いながら…
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 豊胸術を受けたい…
 と相談にいらして、
 ご自分の胸まで出されて…
 こちらの、
 ・料金
 ・方法
 ・アフター
 などを、細かくチェックなさる方もいらっしゃいました。
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 問診票に記入された、
 氏名・生年月日・住所・電話番号は、
 本人が記入したものを、そのままカルテに使用します。
 ですから、19歳の方が20歳と記載した場合は、
 申告通り、20歳として受け付けます。
 20歳でしたら、
 本人の手術承諾書だけで手術をお引き受けすることになります。
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 明らかに、未成年と思われる人を、
 保護者の承諾なく手術することはありません。
 ただ、24歳でも、
 未成年に見える方もいらっしゃれば…
 18歳でも、20歳過ぎに見える…
 方もいらっしゃいます。
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 自由診療では、この辺の本人確認が、しっかりしていないのが‘実情’です。
 これは、札幌美容形成外科に限ったことではなく、どこの美容外科でも同じだと思います。
 保険証の不正使用は、もっと重大な問題です。
 こちらは、立派な犯罪ですが、医療機関としては確認のしようがありません。
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 不正使用が発覚した場合は、医療機関も医療費を本人に請求し直す必要があります。
 せめて、健康保険証に写真が貼付してあれば、不正使用は少なくなると思います。
 健康保険証は、公的な証明書として利用されます。
 それなのに、住所の記入も本人ができます。
 厚生労働省は、せめて写真の貼付など、保険証をもう少し改善すべきだと思います。
 

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