医学講座
介護保険を使う_②認定調査、ありのまま伝えて
平成28年1月25日、朝日新聞朝刊の記事です。
先週から連載された、
介護保険を使うシリーズです。
先週のは①被保険者証、気軽に再交付をでした。
なるほどマネー
介護保険を使う:2 認定調査、ありのまま伝えて
介護保険を使う時には要介護度を決めるための調査があるということですが、受けられるサービスにどんな影響があるのでしょうか。調査の際の注意点があれば教えて下さい。
要介護度の認定には、市区町村の介護担当職員か、委託を受けたケアマネジャーという職種の人が来ます。調査はマンツーマンの聞き取り調査です。家族が同席しても構わないので、できるだけ同席するようにしましょう。
というのも、高齢者は家族に見せるのとは別の顔を、他人に見せたがりがちなためです。私が聞いた例では、若い女性のケアマネジャーが男性の要介護認定のために訪問したところ、男らしさを示そうと思ったのか、力こぶを見せたり、突然、腕立て伏せを始めたりしたそうです。女性でも、自分を良く見せようと、普段の生活からほど遠いことを、まことしやかに話したり、自慢話を延々としたりする人もいて、調査はしばしば長時間にわたります。
その結果、介護保険を使うことが認められない「自立(非該当)」という判断が出てしまい、家族をがっかりさせます。
年をとっても親から見ると子供は子供です。子供の言いなりにはなりたくない高齢者は少なくありません。若い時のようには身体が動かず、思うようにならないストレスからか、まるで子供の反抗期のような態度をとる高齢者もいて、周りを困らせます。
調査の当日のハプニングに備えるため、普段どのような行動をしているか、メモをとっておくことをおすすめします。特に最近の様子を箇条書きにまとめておきます。例えば、椅子から立ち上がる時に何かにつかまっているか、服を着る時に自分でボタンをはめられるか、ひどい物忘れがないか――といった日常の行動について、気づいたことを時間や場所と一緒に記録して、調査員に渡します。
また、主治医の意見書が必要になりますので、介護保険の申請をすると同時に主治医に連絡をして、一番困っていることは何かなどを前もって伝えておきます。
こうした資料をもとに市区町村は月に2回、介護認定審査会を開いて要介護度を決めます。要介護度に応じて、受けられる介護サービスの中身も量も違います。要介護度が実際より低く認定されると介護保険では十分なサービスが受けられなくなる可能性があるということです。
介護保険を申請してから、要介護度が決まるまでに約1カ月かかります。決められた要介護度は原則として6カ月は変わりません。不満がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に「不服申し立て」ができますが、審査に数カ月かかることがあります。
そこで、少し様子を見ながら、要介護度が本人の心身の状態に合わないという「区分変更申請」をするのが現実的でしょう。その場合、市区町村の介護認定審査会がどのような情報をもとに要介護度の認定をしたのか、審査会で使われた資料の開示を求めることができるので、取り寄せて対策を練りましょう。
介護認定の不服に限らず、介護生活で頼りになる専門家がケアマネジャー(介護支援専門員)です。次回に詳しく説明します。(全10回)
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中村寿美子 介護カウンセラー。「有料老人ホーム・介護情報館」館長。昨年7~10月の「なるほどマネー」で「老人ホームを選ぶ」を担当。
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医療従事者でありながら、
介護保険のことはまったく知りませんでした。
うちの父親は、
昨年12月に介護認定申請をしました。
12月に調査がありました。
その時にはまだ骨折していなかったので、
自分でトイレに行けました。
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認定調査の後で、
尻餅をついて大腿骨頚部骨折です。
あっという間に歩けなくなりました。
老々介護で母親が腰椎を痛めました。
母親まで病院通いです。
マンションに2人で住めなくなりました。
父親の介護認定はまだ決まっていません。
再調査に病院に来ていただきました。
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順番とはいえ、
親の介護は大変です。
仕事が終わってから、
消灯前の病院にたどり着くのがやっとです。
とても毎日は行けません。
TVで琴奨菊の優勝を見るといういいこともありますが、
正直言ってとても大変です。
自分の番になったらどうしようかと考える毎日です。
朝日新聞の記事はわかりやすくためになります。